印鑑登録証明
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印鑑の登録方法
印鑑証明書の交付を受けるためには、事前に印鑑の登録を行わなければなりません。
登録に必要なもの
本人が申請する場合→即日交付
- 登録する印鑑
- 免許証やパスポートなど(写真が貼付された官公所が発行する身分を証明できるもの)
代理の方が申請する場合→交付まで1週間
- 登録する印鑑
- 代理申請人の印鑑
- 委任状
登録できない印鑑があります
- 印影の大きさが8mmの正方形よりも小さく、25mmの正方形より大きいもの
- 印材が変形しやすいもの、縁が欠けたもの、印影が不鮮明なもの
- 住民票・外国人登録原票に記載してある氏名と違うもの
手数料
登録料は無料です。※再交付には手数料500円が必要です。
身分を証明することができない方は
役場から照会文書(回答書)を郵送し、その書面で本人の意思確認をさせていただきますので、郵送された回答書をご持参ください。引き替えに印鑑登録証を交付します。
注意点
- 15歳未満及び成年被後見人の方は印鑑登録できません。
- 登録できる印鑑は一人1個です。
- 代理人で印鑑登録する場合は約1週間かかります。
印鑑証明書の発行
印鑑の登録はお済みですか?
印鑑証明書の発行を受けるには、「印鑑を登録する」必要があります。まだ、印鑑の登録をしていない方は、はじめに「印鑑の登録方法」をご覧ください。
申請に必要なもの
印鑑証明書の発行を受けるには、印鑑登録時に交付された「印鑑登録証」が必要です。忘れずにお持ちください。
手数料
1通200円
登録している印鑑を変えたいときは
改めて印鑑の登録手続きが必要です。
印鑑登録証を紛失したときは
印鑑登録証を紛失したときは、再発行の手続きが必要です。
※再発行手数料500円が必要です。
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