退職者医療費制度
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退職者医療費制度
退職者医療制度とは、会社や役所を退職して年金(厚生年金や共済年金)を受けられる65歳未満の国保加入者とその被扶養者が加入する制度です。
制度の対象者
次の条件にすべてあてはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
退職被保険者本人
- 国保に加入している方
- 厚生年金や共済年金の受給者で、その加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある方
- 65歳未満の方
被扶養者
- 国民健康保険に加入している方
- 退職被保険者本人の配偶者(届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、または3親等以内の親族で、退職被保険者本人と同一世帯に属し、主として退職被保険者本人の収入で生活している方
- 年間の収入が130万円未満(60歳以上、あるいは一定の障害をお持ちの方は180万円未満)
申請方法・手続きに必要なもの
退職者医療制度を受けるには、年金受給権の発生後、年金証書を受けとってから14日以内に役場窓口で手続きが必要です。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 印鑑/健康保険証/年金証書
制度の利用方法
医療機関で受診するときに、「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。受診に必要な医療費の3割を負担いただきます。
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