死亡届
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死亡届
ご家族や身内の方がお亡くなりになったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届は全国どこの市町村でも届出が可能です。
死亡届に必要なもの
- 死亡届(届出用紙は病院・役場窓口に備え付けています)
- 届出人の印鑑(認印可)
- 死亡診断書又は死体検案書(医師または検死官の署名押印がされたものが必要です)
※死亡届の提出後には、健康保険などの手続きが必要です。
死亡届に記入するときの注意
届出人は法律で定められており、次の優先順位で記入しなければなりません。
- 親族
- 同居者
- 家主・地主
- 家主・土地の管理人
- 公設所(公共施設)の長
死亡届を提出するときの注意
- 死亡届により、埋火葬許可証を交付します。
- 火葬場の使用申し込みは、死亡届を提出されるときに、役場で同時に受け付けます。
- 死亡届は休日でも受け付けます。
火葬場の取り扱い
火葬は、死亡後24時間を経過しなければできません。
- 飯南町火葬場
電話(0854)76-2786
飯南町下赤名2775番地5 - 三刀屋斎場
電話(0854)45-3242
雲南市三刀屋町伊萱10番地1
改葬するときは
町内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」が必要です。
詳しくは住民課にご相談ください。
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