特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当
精神または身体の障害を有する児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者に支給される手当です。
支給条件
次の項目に該当する児童の父母または養育者に支給します。
- 手当の対象となる児童を監護している父または母
- 手当の対象となる児童を父または母にかわって養育している方
支給制限
次の項目に該当する方は、支給に制限が加わります。
- 父母または養育者が日本国内にいない
- 対象児童の住所が日本国内にない
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所している
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができる
- 定められた額以上の所得がある
申請方法・申請に必要なもの
各窓口で受け付けています。必要なものは次のとおりですが、申請する前に一度ご相談ください。
- 印鑑
- 通帳(郵便局に限る)
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本(又は抄本)
- 世帯全員の住民票
- 診断書(様式は担当課窓口に備えてあります。)
- その他必要書類
手当の額
手当の支給額は次のとおりです。
支給月は4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)の年3回です。
- 重度障害児(1級)・・・1人につき 51,450円
- 中程度障害児(2級)・・1人につき 34,270円
所得制限限度額
申請者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は、手当の全部が支給停止になります。ただし、扶養状況によっては、限度額が加算される場合があります。
扶養親族等の数 | 所得額 | |
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申請者(本人)
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配偶者及び扶養義務者
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0人
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4,596,000円
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6,287,000円
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1人
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4,976,000円
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6,536,000円
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2人
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5,356,000円
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6,749,000円
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3人
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5,736,000円
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6,962,000円
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4人
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6,116,000円
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7,175,000円
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5人
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6,496,000円
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7,388,000円
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現況届の手続きを忘れずに!
毎年1回(8月11日~9月10日)、引き続き受給資格があるかどうかの届出(現況届)が必要です。
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