○飯南町民プール管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町民プールの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第82号)第6条の規定に基づき、町民プールの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町民プールの管理責任者は、飯南町教育長(以下「教育長」という。)をもって充てる。
2 必要に応じ、機械管理人及びプール監視人を委嘱することができる。
3 前項の機械管理人及びプール監視人は、教育長の命を受け、仕事に従事する。
(開設期間)
第3条 町民プールの開設期間は、毎年7月1日から9月10日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要あるときは、教育長の認可を受けて、開設又は休場することができる。
3 前項の規定により休場するときは、事前に有線テレビジョン放送により一般に通報する。
(使用時間)
第4条 町民プールは、原則として午前10時から午後4時まで使用できる。
2 前項の規定にかかわらず、臨時に必要あるときは、教育長の認可を受けて、これを適宜変更することができる。
(使用制限)
第5条 町民プールの利用者は、次の各号の規定を遵守しなければならない。
(1) 施設を損傷させたり、汚損させないこと。
(2) プール用水を汚さないこと。
(3) 危険物及び有害物を持ち込まないこと。
(4) 飲酒して入場しないこと。
(5) 使用注意事項や監視人の注意を遵守すること。
(6) その他他人に迷惑をかけないこと。
2 前項の規定に反するときは、教育長は、退場を命ずることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。