○飯南町自動運転長期実証実験に関する条例
令和2年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、道の駅赤来高原を拠点とした自動運転長期実証実験事業(以下「自動運転」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において自動運転とは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、登録を受けて行う有償運送事業をいう。
(管理)
第3条 自動運転車両は、町長が管理する。
(運行ルート等)
第4条 自動運転の運行ルート名、運行区間、運行回数、運行日及び停留所については、町長が別に定める。
(料金)
第5条 自動運転の利用料金は、別表に定める額とし、利用者から徴収する。
2 料金の支払方法については、各号に定めるものとする。
(1) 定額料金
(2) 回数券料金
(3) 定期券料金
(4) 少量貨物運送料金
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
料金表
区分 | 料金 | 中学生以下 |
定額料金 | 200円 | 無料 |
回数券料金(5枚綴) | 250円 | 無料 |
定期券料金 | 500円 | 無料 |
少量貨物運送料金 | 100円 | ― |
備考
1 定期券の適用期間は月の初日(利用を開始する日が月の中途の日であるときは、開始日)から末日(利用を終了する日が月の中途の日であるときは、終了日)までの1月を単位とする。