○飯南町の役場の位置を定める条例
平成17年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による飯南町の役場は、次の場所に置く。
島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
○飯南町の役場の位置を定める条例
平成17年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による飯南町の役場は、次の場所に置く。
島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。