○飯南町の役場の位置を定める条例

平成17年1月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による飯南町の役場は、次の場所に置く。

島根県飯石郡飯南町下赤名880番地

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

飯南町の役場の位置を定める条例

平成17年1月1日 条例第1号

(平成28年5月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第1号
平成25年9月25日 条例第37号