○飯南町支所設置条例
平成17年1月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
飯南町役場頓原基幹支所 | 飯南町頓原2064番地 | 都加賀、頓原、花栗、長谷、佐見 |
飯南町役場志々支所 | 飯南町八神117番地1 | 獅子、八神、志津見、角井 |
飯南町役場来島支所 | 飯南町野萱300番地1 | 上来島、真木、小田、野萱、下来島 |
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第29号)
この条例は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号)の施行の日から施行する。