○飯南町支所設置条例

平成17年1月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

飯南町役場頓原基幹支所

飯南町頓原2064番地

都加賀、頓原、花栗、長谷、佐見

飯南町役場志々支所

飯南町八神117番地1

獅子、八神、志津見、角井

飯南町役場来島支所

飯南町野萱300番地1

上来島、真木、小田、野萱、下来島

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年9月18日条例第29号)

この条例は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号)の施行の日から施行する。

飯南町支所設置条例

平成17年1月1日 条例第6号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第6号
令和2年9月18日 条例第29号