○飯南町名誉町民条例
平成22年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、多年にわたり公共の福祉を増進し、又は文化の進展に寄与し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれるものには、この条例の定めるところにより、飯南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が選定し、町議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、飯南町民章を贈り、これを顕彰する。ただし、町民章に替わるものを贈ることができる。
2 名誉町民の氏名及び事績の概要は、公示する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 顕彰碑等の建立
(3) その他町長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。