○飯南町暴力団排除条例

平成23年12月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 町民 町内に居住する者、町内に通勤若しくは通学する者又は町内に所在する土地、建物の所有者若しくは管理者(法人を含む。)をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町民等が暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、町及び町民等が相互に連携及び協力して推進されなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、県及び他市町村並びにその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、暴力団排除のための活動を町と連携、協力を図りつつ自主的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業及び事業の準備において暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用制限)

第7条 町長若しくは飯南町教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「町長等」という。)は、町が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次項において「公の施設」という。)の利用の許可の申請があった場合において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用の許可をしないことができる。

2 町長等は、公の施設の利用の許可をした後において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該利用を停止させ、又は当該利用の許可を取り消すことができる。

(町民等に対する支援等)

第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察署と緊密に連携し、町民等に対し情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うこととする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 町は、町内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)又は青少年の育成に携わる者に対し、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力等を利用することの禁止)

第10条 町民等は、債権の回収若しくは紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 町民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 町民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

飯南町暴力団排除条例

平成23年12月26日 条例第30号

(平成24年1月1日施行)