○飯南町議会事務局設置条例

平成17年1月13日

条例第163号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、飯南町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長及び書記を置く。

2 事務局長及び書記の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年1月13日から施行する。

飯南町議会事務局設置条例

平成17年1月13日 条例第163号

(平成17年1月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月13日 条例第163号