○飯南町議会事務局処務規則

平成17年1月13日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町議会事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

庶務に関すること。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 議員共済年金に関すること。

(5) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(6) 議会費の予算及び経理に関すること。

(7) 物品の購入及び管理に関すること。

(8) 議場その他議会各室の管理に関すること。

(9) 会議日誌に関すること。

(10) 事務局諸規程に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。

会議に関すること。

(1) 本会議、委員会及びその他諸会議に関すること。

(2) 公聴会に関すること。

(3) 議案その他付議事件の受理及び処理に関すること。

(4) 請願書、陳情書の受理及び処理に関すること。

(5) 会議通知及び議員の出欠に関すること。

(6) 議事日程の作成及び発言通告に関すること。

(7) 傍聴人に関すること。

(8) 議決事項の処理に関すること。

(9) 会議録の調整及び保存に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

調査に関すること。

(1) 議案及び審議事項の調査に関すること。

(2) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 規則等の制定、改廃及び関係法規の研究に関すること。

(4) 議会図書に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査及び統計に関すること。

(事務の臨時分掌)

第3条 事務局長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の事務専決については、飯南町事務決裁規程(平成17年飯南町訓令第3号)における課長専決の例による。

(町規則の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、飯南町の諸規則を準用する。

(事務引継ぎ)

第6条 職員は、休職し、又は退職したときは、上司立会いの下にその担任事務を後任者又は上司の指定した者に引き継がなければならない。

この規則は、平成17年1月14日から施行する。

飯南町議会事務局処務規則

平成17年1月13日 議会規則第3号

(平成17年1月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月13日 議会規則第3号