○飯石郡頓原町及び同郡赤来町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について

平成16年5月18日

/頓原町告示第19号/赤来町告示第30号/

平成17年1月1日から飯石郡頓原町及び同郡赤来町を廃し、その区域をもって同郡飯南町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、別紙のとおり同郡赤来町(頓原町)と協議して定めた。

別紙

飯石郡頓原町及び同郡赤来町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書

平成17年1月1日から飯石郡頓原町及び同郡赤来町を廃し、その区域をもって同郡飯南町を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を次のとおり定める。

1 議会の議員在任

合併特例法第7条第1項の規定に基づき、飯石郡頓原町及び同郡赤来町の議会の議員で同郡飯南町の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、平成17年7月31日までに新たに設置される同郡飯南町の議会の議員として在任する。

2 農業委員会の委員の定数及び任期等

合併特例法第8条第1項の規定に基づき、飯石郡頓原町及び同郡赤来町の農業委員会の選挙による委員で、新たに設置される同郡飯南町の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものについて、選挙による委員として引き続き在任することができる者の数を28人とし、その引き続き在任することができる期間を平成17年7月19日までとする。

平成16年5月18日

頓原町長 本田哲三

赤来町長 山碕英樹

飯石郡頓原町及び同郡赤来町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について

平成16年5月18日 赤来町告示第30号/頓原町告示第19号

(平成16年5月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年5月18日 赤来町告示第30号/頓原町告示第19号