○飯南町議会議員の選挙区を設け、及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

平成17年3月23日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び公職選挙施行令(昭和25年政令第89号)第9条の規定に基づく選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき議員の定数を定めるものとする。

(選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき議員の定数)

第2条 議会の議員の選挙について、その選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

選挙区

区域

定数

第1選挙区

合併前の頓原町の区域

7人

第2選挙区

合併前の赤来町の区域

7人

この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行後最初に行われる一般選挙により選出された議員の任期間適用する。

飯南町議会議員の選挙区を設け、及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例

平成17年3月23日 条例第164号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月23日 条例第164号