○飯南町有自動車管理規則

平成17年1月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町有自動車(消防車両等を除く。以下「自動車」という。)の管理について別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(自動車の範囲)

第2条 この規則において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(管理)

第3条 自動車の管理及び運用に関する事務は、総務課において行う。ただし、町長が必要と認めた場合は、その一部を主管課長に委任することができる。

2 総務課は、町有自動車原簿(様式第1号)を備え必要事項を記載し管理する。

(使用の原理)

第4条 自動車は、原則として飯南町の公用以外に使用してはならない。ただし、町長が公用に準ずるものとして特に認めた場合は、この限りでない。

2 自動車のうち、町有バスは、次に掲げる範囲において、これを使用できるものとする。

(1) 町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の特別職を含む。)が研修会等各種集会に参加し、又は調査研究のため使用する場合

(2) 主管課において、業務上計画した研修会等各種集会に参加するために使用する場合

(3) 法令又は条例等に基づき構成する委員会(これに類するものを含む。)において、その業務の遂行上実施する研修会等に使用する場合

(4) 教育委員会が計画した教育、文化、体育に関する行事に、町内の学校、幼稚園の児童、生徒が集団で参加する場合

(5) 保育所において、保育計画に基づく行事等に園児を参加させるために使用する場合

(6) その他町長が、前各号に準ずるものとして認めた場合

3 前項の規定にかかわらず、町有バスの1回の使用期間が3日以上となるとき、又は比較的遠隔地までの運行計画については、使用を認めないことができる。

(使用の手続)

第5条 自動車は、自動車使用予定表等に記載し、配車を受けた者でなければ使用することができない。ただし、急を要するときには、使用予定を確認して使用できるものとする。

2 自動車の使用は、飯南町のグループウェア(庁舎内LAN)のネットワークシステムにより、端末機に必要事項を入力し予約することにより使用できるものとする。

(運転前点検)

第6条 運転者は、自動車の運転前に、必ず自動車の点検を行い、安全を確認しなければならない。

(自動車の運行及び記録)

第7条 運転者は、総務課または所属の長(以下「課長等」という。)の指示に基づき、自動車の運行をしなければならない。

2 運転者は、自動車の運行に当たっては、法令その他に定める事を遵守し、最善の注意を払わなければならない。

3 運転者は、自動車の運行に関する記録を自動車運転日誌(様式第2号)に記載し、課長等の確認を受けなければならない。

(自動車の手入れ及び格納)

第8条 運転者は、常に自動車の取扱いに留意し、附属品の保管に努めなければならない。

2 運転者は、使用後必要に応じて自動車を清掃、整備して所定の位置に置かなければならない。

(安全運転管理者等の選任)

第9条 自動車の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づく安全運転管理者及び同条第4項の規定に基づく副安全運転管理者を選任し、法定の講習を受講させなければならない。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令の定めるところに基づき、次の事務を行う。

(1) 道路交通法第74条の2第2項及び第7項に規定する事項

(2) 自動車の運転に関し法令に定める事項について運転者を指導すること。

(整備管理者の設置)

第10条 自動車の点検及び整備に関する事項を処理するため、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者をおくものとする。

2 整備管理者は、法令その他の定めに基づき、次の事務等を行うものとする。

(1) 第6条に規定する運転前点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 次条第2項に規定する点検等を実施すること。

(4) 第1号及び前号の規定による点検等の結果に基づき、適切に整備すること。

(5) 定期点検整備記録簿、整備に関する記録簿及びその他の点検記録簿を保管すること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者を指導すること。

(自動車の検査等)

第11条 課長等は、法第62条第1項の規定による自動車の継続検査及びその他の検査のため、必要な手続をとらなければならない。

2 課長等は、法第48条第1項の規定による自動車の定期点検を行わなければならない。

3 課長等は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に自動車の整備状況その他の検査を行うことができる。

(交通事故等の処理)

第12条 運転者は、自動車の運行中に、交通事故等が発生したときは、法令に定められた処置をとり、直ちに課長等に口頭により報告して指示を受けなければならない。

2 運転者から自動車事故発生報告書(様式第3号)により、交通事故等の報告を受けた課長等は、総務課長を経て町長に提出し、速やかに当該事故の処理に当たらなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第8号の2)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第26号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯南町有自動車管理規則

平成17年1月1日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)