○飯南町企画会議設置規則
平成17年3月23日
規則第114号
(設置)
第1条 町政運営の基本方針及び重要施策に関する事項について審議又は協議を行い、効率的かつ統一性のある町政を推進するため、飯南町企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
(審議及び協議する事項)
第2条 企画会議は、次に掲げる事項を審議し、又は協議する。
(1) 町政運営の基本方針に関すること。
(2) 特に重要な施策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町政執行上特に重要な事務事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 企画会議は、別表の者をもって組織する。
(構成員の責務)
第4条 企画会議の構成員は、付議事案の審議又は協議にあたって、担当する業務にとらわれることなく、広く町行政全般にわたって、あらゆる角度から審議又は協議するよう努めなければならない。
(会議)
第5条 企画会議は、町長が必要と認めるときに開催し、町長が会議を主宰する。
2 町長が必要と認めるときは、会議に付される事案に関係する職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(付議手続)
第6条 企画会議への事案の付議は、まちづくり推進課長が行う。
2 町長の特命による指示がなされた場合、まちづくり推進課長は、指示事項について調査、検討を行うとともに、他の課等との調整を要すると認めたときは、関係課等と協議の上、企画会議に付するものとする。
3 課等の長において企画会議に付議すべき事案があるときは、速やかにその要旨及び資料をまちづくり推進課長に提出しなければならない。
4 まちづくり推進課長は、前項の規定により付議すべき事案が提出されたときは、当該課等の長と協議するとともに、他の課等との調整を要すると認めたときは、関係課等の長とも協議の上、企画会議に付議するものとする。
(議事の記録)
第7条 まちづくり推進課長は、企画会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。
(庶務)
第8条 企画会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月13日規則第6号)抄
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第27号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町長、副町長、教育長、総務課長、防災危機管理室長、総務課総括監、まちづくり推進課長、産業振興課長、産業振興課総括監、保健福祉課長、地域包括ケア推進局長、福祉事務所長、住民課長、建設課長、建設課総括監、教育委員会次長、病院事務長 |