○飯南町行政改革推進委員会設置条例

平成17年6月23日

条例第195号

(設置)

第1条 飯南町の将来像に掲げた「いのち彩る里 飯南町」の実現を目指し、社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するとともに、地方分権の時代にふさわしい行政システムを確立するため、飯南町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、飯南町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 前2号に掲げる者のほか町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(委員任期の特例)

2 この条例の施行の日以後に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成18年3月22日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

飯南町行政改革推進委員会設置条例

平成17年6月23日 条例第195号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月23日 条例第195号
平成18年3月22日 条例第23号