○飯南町行政改革推進本部設置規則
平成17年6月23日
規則第123号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、飯南町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長及び副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、飯南町企画会議設置規則(平成17年飯南町規則第114号)第3条に規定する者をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議において本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課長において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。