○飯南町行政改革推進本部設置規則

平成17年6月23日

規則第123号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、飯南町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長及び副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、飯南町企画会議設置規則(平成17年飯南町規則第114号)第3条に規定する者をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 会議において本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課長において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

飯南町行政改革推進本部設置規則

平成17年6月23日 規則第123号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月23日 規則第123号
平成18年3月22日 規則第1号
平成19年5月22日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第7号