○飯南町長の職務代理者を定める規則
平成17年1月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の事務職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の事務職員は、飯南町課設置条例(平成17年飯南町条例第5号)第1条に規定する課の長で次の順序による。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給が同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。