○飯南町長の権限に属する事務の農業委員会委任に関する規則

平成19年7月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、農業委員会に委任する事務を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 地方自治法第180条の2の規定により知事から権限移譲を受けた農地法(昭和22年法律第229号。以下この項において、「法」という。)に関する次に掲げる事務を、農業委員会に委任する。

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用許可

(2) 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による島根県農業会議の意見の聴取

(3) 法第4条第4項の規定による条件の付加

(4) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可

(5) 法第5条第3項において準用する法第3条第3農地の転用許可

(6) 法第82条第1項の規定による立入調査、測量又は物件の除去若しくは移転(第1号若しくは第4号に規定する許可又は第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(7) 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知又は公示(前号に規定する立入調査等に係るものに限る。次号において同じ。)

(8) 法第82条第5項の規定による損失の補償

(9) 法第83条の2の規定による報告の徴取(前8号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

(10) 法第83条の2の規定による許可の取消し、その条件の変更若しくは新たな条件の付加又は行為の停止の命令若しくは必要な措置を執ることの命令(法第4条第1項又は法第5条第1項の規定の違反に係るもの及び第1号又は第4号に規定する許可に係るものに限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

飯南町長の権限に属する事務の農業委員会委任に関する規則

平成19年7月30日 規則第14号

(平成19年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年7月30日 規則第14号