○専決処分事項の指定について

平成26年9月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、飯南町長において専決処分することができる事項を次のように定める。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、飯南町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 1件50万円(自動車事故によるものについては、保険金等により補填される金額に50万円を加えた金額)以内の飯南町が法律上の義務を負う損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(2) 議会の議決を経て締結した契約について、設計変更等により契約金額の増額又は減額が当該請負契約金額の100分の5を超えず、かつ、500万円以内の変更契約を締結すること。

(平成27年3月17日議決第1号)

この専決処分事項の指定は、議決の日から施行する。

専決処分事項の指定について

平成26年9月19日 議決

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年9月19日 議決
平成27年3月17日 議決第1号