○飯南町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業及び携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)による飯南町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移動通信用鉄塔施設八神谷川局

飯南町八神1500番地

移動通信用鉄塔施設八神南局

飯南町八神2308番地

移動通信用鉄塔施設飯南塩谷局

飯南町塩谷276番地

移動通信用鉄塔施設飯南畑田局

飯南町畑田358番地4

移動通信用鉄塔施設飯南井戸谷局

飯南町井戸谷763番地2

移動通信用鉄塔施設飯南程原局

飯南町井戸谷593番地31

移動通信用鉄塔施設飯南川尻局

飯南町下来島3562番地3

移動通信用鉄塔施設飯南丸山局

飯南町下来島3930番地28

移動通信用鉄塔施設飯南才谷局

飯南町八神927番地1

移動通信用鉄塔施設飯南才谷南局

飯南町八神1010番地1

移動通信用鉄塔施設飯南三原局

飯南町八神1133番地5

移動通信用鉄塔施設飯南三原南局

飯南町八神1097番地1

移動通信用鉄塔施設飯南瀬戸局

飯南町上赤名1184番地1

移動通信用鉄塔施設飯南伊比局

飯南町角井1081番地4

移動通信用鉄塔施設飯南長谷東局

飯南町長谷792番地5

移動通信用鉄塔施設飯南北野上局

飯南町上赤名856番地1

移動通信用鉄塔施設飯南獅子局

飯南町獅子591番地5

(使用者)

第3条 施設は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。)に、賃貸借契約を締結して使用させる。

(管理)

第4条 施設の維持、管理及び補修は、施設を使用する者が行い、その経費は、施設を使用する者が負担するものとする。

(分担金)

第5条 施設の建設に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

2 分担金は、施設を使用する者から徴収する。

3 分担金の額は、別表のとおりとする。

4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(使用料)

第6条 施設を使用する者から、法第225条の規定に基づき使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成12年頓原町条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第21号で令和元年6月24日から施行)

(令和3年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

名称

分担金

使用料

移動通信用鉄塔施設八神谷川局

事業に要する補助対象経費に105分の29を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

移動通信用鉄塔施設八神南局

移動通信用鉄塔施設飯南塩谷局

事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

移動通信用鉄塔施設飯南瀬戸局

移動通信用鉄塔施設飯南畑田局

事業に要する補助対象経費に45分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に45分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

移動通信用鉄塔施設飯南井戸谷局

移動通信用鉄塔施設飯南程原局

移動通信用鉄塔施設飯南川尻局

移動通信用鉄塔施設飯南丸山局

移動通信用鉄塔施設飯南才谷局

移動通信用鉄塔施設飯南才谷南局

移動通信用鉄塔施設飯南三原局

移動通信用鉄塔施設飯南三原南局

移動通信用鉄塔施設飯南伊比局

事業に要する補助対象経費に45分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に180分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

移動通信用鉄塔施設飯南長谷東局

移動通信用鉄塔施設飯南北野上局

事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

移動通信用鉄塔施設飯南獅子局

事業に要する補助対象経費に15分の2を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に30分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

飯南町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第9号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成17年1月1日 条例第9号
平成21年12月18日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第43号
平成28年9月16日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年6月14日 条例第16号
令和3年6月18日 条例第11号