○飯南町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業及び携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)による飯南町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
移動通信用鉄塔施設八神谷川局 | 飯南町八神1500番地 |
移動通信用鉄塔施設八神南局 | 飯南町八神2308番地 |
移動通信用鉄塔施設飯南塩谷局 | 飯南町塩谷276番地 |
移動通信用鉄塔施設飯南畑田局 | 飯南町畑田358番地4 |
移動通信用鉄塔施設飯南井戸谷局 | 飯南町井戸谷763番地2 |
移動通信用鉄塔施設飯南程原局 | 飯南町井戸谷593番地31 |
移動通信用鉄塔施設飯南川尻局 | 飯南町下来島3562番地3 |
移動通信用鉄塔施設飯南丸山局 | 飯南町下来島3930番地28 |
移動通信用鉄塔施設飯南才谷局 | 飯南町八神927番地1 |
移動通信用鉄塔施設飯南才谷南局 | 飯南町八神1010番地1 |
移動通信用鉄塔施設飯南三原局 | 飯南町八神1133番地5 |
移動通信用鉄塔施設飯南三原南局 | 飯南町八神1097番地1 |
移動通信用鉄塔施設飯南瀬戸局 | 飯南町上赤名1184番地1 |
移動通信用鉄塔施設飯南伊比局 | 飯南町角井1081番地4 |
移動通信用鉄塔施設飯南長谷東局 | 飯南町長谷792番地5 |
移動通信用鉄塔施設飯南北野上局 | 飯南町上赤名856番地1 |
移動通信用鉄塔施設飯南獅子局 | 飯南町獅子591番地5 |
(使用者)
第3条 施設は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。)に、賃貸借契約を締結して使用させる。
(管理)
第4条 施設の維持、管理及び補修は、施設を使用する者が行い、その経費は、施設を使用する者が負担するものとする。
(分担金)
第5条 施設の建設に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
2 分担金は、施設を使用する者から徴収する。
3 分担金の額は、別表のとおりとする。
4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(使用料)
第6条 施設を使用する者から、法第225条の規定に基づき使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成12年頓原町条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第21号で令和元年6月24日から施行)
附則(令和3年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
名称 | 分担金 | 使用料 |
移動通信用鉄塔施設八神谷川局 | 事業に要する補助対象経費に105分の29を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める | 事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める |
移動通信用鉄塔施設八神南局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南塩谷局 | 事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める | 事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める |
移動通信用鉄塔施設飯南瀬戸局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南畑田局 | 事業に要する補助対象経費に45分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める | 事業に要する補助対象経費に45分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める |
移動通信用鉄塔施設飯南井戸谷局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南程原局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南川尻局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南丸山局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南才谷局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南才谷南局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南三原局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南三原南局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南伊比局 | 事業に要する補助対象経費に45分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める | 事業に要する補助対象経費に180分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める |
移動通信用鉄塔施設飯南長谷東局 | ||
移動通信用鉄塔施設飯南北野上局 | 事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める | 事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める |
移動通信用鉄塔施設飯南獅子局 | 事業に要する補助対象経費に15分の2を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める | 事業に要する補助対象経費に30分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める |