○飯南町印鑑条例施行規則
平成17年1月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町印鑑条例(平成17年飯南町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合して、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第4条第3項に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期間は、照合の日から起算して14日以内とする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調整したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
2 町長は、登録番号順に、それぞれの印鑑登録者につき、次の各号に掲げる事項を登録した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 登録者番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名
(5) 回答書受理年月日
(6) 登録抹消年月日
(7) 登録した日以後における異動事項
(8) その他必要事項
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 町長は、印鑑登録原票を住民基本台帳とともに整理し、保管する。
2 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録の抹消をしたときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引換交付)
第8条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引換交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 町長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(押印に使用する印肉)
第10条 町長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存期限)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録者名簿については、永久
(2) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(3) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の頓原町印鑑条例施行規則(平成6年頓原町規則第3号)又は赤来町印鑑条例施行規則(平成5年赤来町規則第13号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成23年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第45号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(1) 印鑑(登録・登録証再交付・登録廃止)申請書 様式第1号
(2) 照会書、回答書及び代理人選任届 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録者名簿 様式第7号