○飯南町交通指導員設置に関する条例

平成17年1月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町における道路交通の安全を保持するため、交通指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 交通指導員は、町長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り、交通安全保持のため必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(任命)

第3条 交通指導員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が警察機関等の意見を聴いて任命するものとする。

(1) 町内に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔かつ身体強健で指導力のある者

2 交通指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(謝金)

第4条 交通指導員には、予算の範囲内で謝金を支給する。

(被服等の貸与)

第5条 交通指導員には、規則で定めるところにより被服及び装備品を貸与する。

(災害補償)

第6条 交通指導員が任務上の災害を受けた場合においては、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)の規定の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町交通指導員設置に関する条例(昭和43年頓原町条例第21号)又は赤来町交通指導員条例(昭和43年赤来町条例第247号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯南町交通指導員設置に関する条例

平成17年1月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年1月1日 条例第12号
平成20年9月19日 条例第33号
令和2年3月17日 条例第4号