○飯南町生活路線バス運行に関する条例
平成17年1月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内及び雲南市、出雲市、美郷町の一部区間において、地域住民にとって必要不可欠なバス路線の確保を図り公共の福祉に資するため、生活路線バス運行事業(以下「生活路線バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において生活路線バスとは、一般旅客自動車運送事業者が、町の委託に基づき、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定による許可を受けて行う一般旅客自動車運送事業及び町が、法第78条の規定による登録を受けて行う有償運送事業をいう。
(管理)
第3条 生活路線バスは、町長が管理する。
(運行路線名等)
第4条 生活路線バスの運行路線名、運行区間、運行回数、運行日及び停留所については、町長が別に定める。
(料金)
第5条 生活路線バスの利用料金は、別表第1に定める額とし、利用者から徴収する。
2 料金の支払方法については、各号に定めるものとする。
(1) 定額料金
(2) 回数券料金
(3) 定期券料金
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町生活路線バス運行に関する条例(平成10年頓原町条例第26号)又は赤来町廃止路線代替バス管理運行に関する条例(平成6年赤来町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日条例第23号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月20日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(飯南町自動運転長期実証実験に関する条例の廃止)
2 飯南町自動運転長期実証実験に関する条例(令和2年飯南町条例第1号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
料金表
1 町内運行料金
区分 | 大人(15歳以上) | 高校生 | 中学生以下 |
定額料金 | 200円 | 100円 | 無料 |
回数券料金(11枚綴) | 2,000円 | 1,000円 | 無料 |
定期券料金(1箇月券) | 6,000円 | 3,000円 | 無料 |
定期券料金(2箇月券) | 9,000円 | 4,500円 | 無料 |
定期券料金(3箇月券) | 12,000円 | 6,000円 | 無料 |
定期券料金(12箇月券) | 48,000円 | 24,000円 | 無料 |
2 町外運行料金
区分 | 大人(15歳以上) | 高校生 | 中学生以下 |
定額料金 | 400円 | 200円 | 無料 |
回数券料金(11枚綴) | 4,000円 | 2,000円 | 無料 |
定期券料金(1箇月券) | 12,000円 | 6,000円 | 無料 |
定期券料金(2箇月券) | 18,000円 | 9,000円 | 無料 |
定期券料金(3箇月券) | 24,000円 | 12,000円 | 無料 |
定期券料金(12箇月券) | 96,000円 | 48,000円 | 無料 |
3 自動運転サービス料金
区分 | 大人(15歳以上) | 高校生 | 中学生以下 |
定額料金 | 200円 | 100円 | 無料 |
回数券料金(11枚綴) | 2,000円 | 1,000円 | 無料 |
定期券料金(1箇月券) | 1,000円 | 500円 | 無料 |
備考
1 町外運行料金とは、町の区域を越えて乗車する場合の料金をいう。
2 定期券の適用期間は1箇月、2箇月、3箇月又は12箇月とし、有効期間の満了日は、月の末日とする。
別表第2(第6条関係)
減免の適用を受けるための資格等 | 減免率 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(当該介護人を含む。) | 運賃の1/2 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該付添人を含む。) | 同上 |
昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者(当該介護人を含む。) | 同上 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項及び第24項の規定によるサービスを利用する者(当該付添人を含む。) | 同上 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の規定により小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている者及び同法第21条の5の2の規定によるサービスを利用する者(当該付添人を含む。) | 同上 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者(当該付添人を含む。) | 同上 |
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該付添人を含む。) | 同上 |
その他必要と認める場合 | 運賃の全額又は1/2 |