○志津見集落活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、志津見集落活性化施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 志津見ダム水没関係者の生活再建対策関連事業で建設した、志津見ダム周辺整備に係る志津見集落活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

志津見体験ガラス温室施設

飯南町志津見538番地6

志津見農作業準備休憩施設

同上

志津見弓谷川やまめ養殖管理施設

飯南町志津見351番地

志津見物販施設

同上

(管理の代行等)

第4条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第5条 施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 町長は、施設等の使用目的又は方法が次の各号に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれが認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津見集落活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成11年頓原町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

志津見集落活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第15号

(平成17年1月1日施行)