○赤来町定住自立促進条例

平成14年3月22日

赤来町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、赤来町での定住及び自立を希望する者(以下「定住等希望者」という。)が行う技術取得研修等に対し、補助金を交付することにより、赤来町への定住を促進し地域活力の維持向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住等希望者とは、本町に定住し自立を志す50歳以下の者をいう。

(2) 定住とは、新規学卒者及びUJIターン者等で本町に居住する者をいう。

(3) 自立とは、本町居住者で経営基盤の強化又は新規事業への取組を行う者をいう。

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、前条に定める定住等希望者であって、補助対象事業を遂行する資質と能力を有し、補助金の交付を受けた日から引き続き5年以上本町に居住する意志を有すると認める者(以下「補助対象者」という。)とする。

(事業の種類、補助金の額及び交付の時期等)

第4条 この条例において交付することができる補助金の種類、額及び交付の時期は、次の表に定めるところによる。

事業の種類

補助対象者及び事業の内容

補助金の額

交付の時期

1 国内研修事業

1 本町において就労する上で必要となる技術取得等の国内研修(1箇月以上2箇年以内)

1人につき月額10万円以内

翌月の10日まで

2 グループ等による調査、研修、先進地視察

1人につき3万円以内

終了後

2 育成・支援事業

1 本町において、新しく経営を始めるために要する経費、新技術導入のために要する経費及びこの条例の目的に適合し町長が特に必要と認めたもの

町長が必要と認める額の3分の2以内

実施後

ただし、50万円を限度とする。

3 農業後継者確保事業

1 本町において、将来農業経営を行うために必要な専門知識習得のため、大学校の農業関係課程に修学する者に対する学資助成(正規の修学期間)

1人につき月額1万5,000円以内

年4回

4 定住奨励・支援事業

1 新規学卒者及びUJIターン者で本町に定住する者に対する奨励助成金

1人につき10万円

定住時

ただし、家族の場合は20万円とする。

5 住宅建築等事業

1 本町において、定住等希望者が住宅を新築、増改築及び購入する場合の助成金

建築費700万円以上1,000万円未満の場合 15万円

実施後

建築費1,000万円以上1,500万円未満の場合 20万円

建築費1,500万円以上2,000万円未満の場合 30万円

建築費2,000万円以上の場合 40万円

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、町長が規則で定める書類を添えて申請しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて関係機関の意見を求め、補助金の交付を決定し申請者に通知しなければならない。

(義務)

第7条 この条例によって補助を受けた者は、町長が規則で定める事項を遵守し、かつ、履行しなければならない。

(事業の推進)

第8条 町長は、この条例の趣旨に基づき、定住対策推進のための体制を整備するとともに、定住等希望者の技術習得、研修等について関係機関との連絡、研修先の斡旋等に配慮し事業の推進に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(有効期限等)

2 この条例は、施行日から平成17年3月31日まで(以下「適用期間」という。)その効力を有する。

3 この条例の適用期間中に補助を決定したものは、前項の規定にかかわらず、適用期間経過後においてもなおその効力を有する。

赤来町定住自立促進条例

平成14年3月22日 赤来町条例第2号

(平成14年4月1日施行)