○飯南町定住及び雇用促進条例
平成19年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 本町は、過疎化の進行とともに人口の減少や少子高齢化が進んでいる。この状況が続くと集落活動の維持も困難な状況となり、農地や山林の維持など農林業や商工業の停滞に深刻な影響を与え、地域経済の活力が失われる。このため、人口の減少を最小限に抑え、地域の活力を維持し里山再生を図るため、UIターン者の受け入れなどの定住促進、新たな起業による雇用促進は不可欠である。この条例は、これらの施策を積極的に推進、支援し、将来像として掲げる「いのち彩る里 飯南町」の実現をめざすため、定住、雇用促進に必要な助成措置を講じることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「定住」とは、飯南町に住民登録し、5年以上居住若しくは居住することを確約し、かつその生活基盤がある者をいい、「雇用促進」とは、町内で事業を営み、かつ雇用の拡大を図ることをいう。
2 「UIターン者」とは、町内外出身者が定住を目的として、町内に新たに又は再び住民登録を行った者をいう。
(1) 住宅整備助成金の交付
(2) 住宅改修助成金の交付
(3) 農林業定住研修助成金の交付
(4) 産業人材育成助成金の交付
(5) 新規創業等助成金の交付
(1) 住宅整備助成金 飯南町に定住する意思があり、町内に生活拠点としての住宅を新築し、改築し、又は購入するために資金を借り入れた者で、満45歳以下の者(UIターン者にあっては、満65歳以下の者)又は飯南町に定住する意思のある従業員を居住させるための従業員用住宅を整備する町内事業者
(2) 住宅改修助成金 飯南町内に空き家を所有する者で、飯南町に定住する意思のある者を居住させようとして当該空き家の改修を行う者又は空き家への入居を予定する者若しくは空き家を借り受ける自治組織で、空き家を所有する者の許可を得て空き家の改修を行う者
(3) 農林業定住研修助成金 新規就農等研修及び加工流通研修を受講しようとする者で、満49歳未満の者
(4) 産業人材育成助成金 飯南町に産業の担い手として定住する意思のある者を飯南町無料職業紹介所等を通じて新たに雇用し、人材育成のため技術習得及び資格取得の研修を受講させようとする個人、団体及び法人
(5) 新規創業等助成金 町内において新たに起業し、又は雇用の場の確保及び地域活性化に寄与すると認められる事業を行う個人、団体及び法人
(事業の種類、内容及び交付の時期等)
第5条 この条例において交付することができる事業の種類、内容及び交付の時期は次の表に定めるところによる。
事業の種類 | 助成事業の内容 | 交付の時期 |
住宅整備助成金 | 定住のために住宅を整備しようとする者に対し、助成金を交付する。 | 整備後 |
住宅改修助成金 | 空き家を改修しようとする者に対し、助成金を交付する。 | 改修後 |
農林業定住研修助成金 | 農林業定住研修を受講する者に対し、助成金を交付する。 | 翌月の10日まで |
産業人材育成助成金 | 人材育成のため技術取得及び資格取得の研修を受講させる場合、助成金を交付する。 | 研修終了後 |
新規創業等助成金 | 新規創業等により建築された建物又は事業拡大により増築された建物の固定資産税相当額の一部を助成する。 | 実施後 |
2 助成金等の額は、予算の範囲内において、規則で定める額とする。
(助成金等の交付申請)
第6条 助成金等を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請書を提出しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出時までに連帯保証人を設定し、町長に通知しなければならない。
(助成金等の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて関係機関の意見を求め、助成金の交付を決定し申請者に通知しなければならない。
(義務)
第8条 この条例によって補助を受けた者は、町長が規則で定める事項を遵守し、かつ履行しなければならない。
(助成金等の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金等を受けた者が交付日から一定期間を経過する前に飯南町を転出する(新規創業等助成金においては事業継続が不可能となる)状況に至ったときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例第3条第1号及び第4号の規定は、飯南町税条例(平成17年飯南町条例第45号)第66条の規定により平成18年度の賦課に該当する固定資産から適用する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされた決定、通知その他の処分又は申請その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成24年3月21日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。