○飯南町ふるさと応援寄附条例
平成20年6月20日
条例第22号
中国山地の山々に囲まれた高原の町飯南町、四季折々に彩りを変える自然を満喫でき、春はぼたんが咲き、夏は冷涼で、秋はりんごが稔り、冬は山々が雪景色、90パーセントを森林が占め神戸川、斐伊川、江の川の源流域として樹木の持つ機能性を維持しながら、環境保全と地域活力向上によりこの原風景を私たちは後世に守り伝えようとしている。
この実現には、地域住民の熱き思いと飯南町をふるさとと思い応援いただける皆さんの心が一つになることが大切と考え、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町を応援しようとする個人又は団体から広く寄附を募り、当該寄附金を財源として活力ある町づくりを進めることを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に基づき寄附された寄附金を財源として具体化する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境を守る森づくりに関する事業
(2) 将来を担う人材の育成に関する事業
(3) 安心な地域医療の対策に関する事業
(4) 高齢者等にやさしい福祉に関する事業
(5) 定住の推進に関する事業
(6) 産業振興及び観光振興に関する事業
(7) 島根県立飯南高等学校の特色ある教育を支援する事業
(基金の設置)
第3条 寄附者から収受した寄附金を前条に規定する事業において適正に管理運営するため、飯南町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、第1条の寄附金から、ふるさと納税の推進に要する経費を控除した額とし、予算で定めるものとする。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当っては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業及びふるさと納税の推進に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 町長は、毎年度終了後3箇月以内に、この基金の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、この条例による改正後の飯南町ふるさと応援寄附条例の規定は、同日以後の寄附から適用する。
附則(令和3年3月23日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。