○飯南町お試し暮らし住宅設置要綱

平成22年3月23日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、定住対策事業の一環として、定住を希望する者が一定期間飯南町(以下「町」という。)での生活体験ができる場を提供するため、飯南町お試し暮らし住宅(以下「住宅」という。)を設置することにより、定住希望者の流入を促し、町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住希望者 町への定住を希望する者のうち、町の定住担当窓口を通じて定住しようとする者。ただし、転勤又は婚姻による転入者を除く。

(2) お試し暮らし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に飯南町での生活を体験できるよう町が貸し付ける住宅

(設置)

第3条 お試し暮らし住宅は、次のとおり設置する。

名称

住所

構造

面積

飯南町お試し暮らし住宅

飯南町野萱728番地2

木造モルタル平屋

199.35m2

(借用申請)

第4条 住宅の借受けを希望する定住希望者(以下「借受者」という。)は、借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第5条 町長は、前条の規定による借用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、貸付許可書(様式第2号)を交付する。

(契約)

第6条 貸付許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を定期賃貸契約書(様式第3号)により町長と締結し、住宅を借受けるものとする。

2 町長は、前項の規定により契約を締結するときは、法第38条第2項の規定により、契約の更新がないことを定期賃貸契約説明書(様式第4号)により借受者に説明するものとする。

(借用期間)

第7条 住宅の貸借期間は、2日以上1箇月以内とし、前条第1項に規定する定期賃借契約書において定める。

(住宅借用料等)

第8条 住宅の借用料及び必要経費(以下「借用料等」という。)は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 借受者は、前項の借用料等を前納しなければならない。

3 第1項の借用料は、住宅借上料及び消費税(第4項の規定に該当する場合)とする。

4 貸借期間が1箇月に満たない期間の借用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第16条の2の規定による消費税を賦課した料金とする。

5 第1項の必要経費は、光熱水費(電気料、ガス代及び上下水道料金)、放送受信料、ケーブルテレビ使用料及び清掃用具代を含むものとする。ただし、暖房用灯油代、飲食費、寝具クリーニング代及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は含まず、借受者の負担とする。

6 第2項により納めた借用料等は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。

7 前項の規定により借用料等を還付する場合及び還付割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病、その他借受者の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合 既に納付した借用料等から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した借用料等から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。

8 町長は、借受者の中に中学生以下の者を含むときは、当該中学生以下の者に係る借用料及び必要経費を次の各号に掲げる割合で減額するものとする。

(1) 借受者の中に小学生以下の者を含む場合 住宅借用料額の人数加算金額及び必要経費の100分の100

(2) 借受者の中に中学生の者を含む場合 住宅借用料額の人数加算金額及び必要経費の100分の50

(借受者の遵守事項)

第9条 借受者は、前条第1項による借用料等を納めた後に、町長から当該住宅の鍵を受け取り、住宅を借り受けるものとする。この場合、借受者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。

(3) 備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(4) 借受者は、住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(6) 借受者は、住宅の借用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(7) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第10条 借受者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 就業すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 住宅の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。

(9) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。

(貸付許可の取消し)

第11条 町長は、借受者に第9条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第5条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第12条 借受者は、借用期間が終了する日までに(第11条の規定に基づき貸付許可が取り消された場合にあっては、直ちに)住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 借受者は、前項前段の明渡しをするときは、明渡日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について借受者と協議するものとする。

(立入り)

第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾を得ずに住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第14条 借受者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による住宅、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第15条 町長は、住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第259号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

賃貸期間

泊数

住宅借用料額

人数加算金額

1グループ(3人まで)あたりの金額

1グループの人数が3人を超えた場合、1人あたりの加算額

1週間

6泊まで

4,000円

1,000円

2週間

13泊まで

8,000円

2,000円

3週間

20泊まで

12,000円

3,000円

1箇月

30泊まで

15,000円

4,000円

別表第2(第8条関係)

賃貸期間

泊数

必要経費金額

1人あたりの金額

1週間

6泊まで

2,000円

2週間

13泊まで

4,000円

3週間

20泊まで

6,000円

1箇月

30泊まで

8,000円

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飯南町お試し暮らし住宅設置要綱

平成22年3月23日 告示第27号

(令和4年12月1日施行)