○飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、子育て世代のUIターン者等による人口増加及び地域定住の促進を図るため整備する飯南町定住促進賃貸住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、定住住宅を設置する。

2 定住住宅の名称及び設置場所は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、定住住宅の入居者を別に定める方法により公募するものとする。

2 前項の公募にあたっては、町長は定住住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 別表第1に掲げる定住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 入居後速やかに住民基本台帳を住宅の場所に移すことを確約する者

(2) 入居申込み時の年齢が40歳までの夫婦であること又は入居申込み時の年齢が40歳までの者で同居の親族に中学生以下の子どもがいること。

(3) 入居希望者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 地方税等を滞納していない者

2 別表第2に掲げる定住住宅に入居することができる者は、前項の規定に該当し、かつ、当該定住住宅に25年以上居住する意思のある者でなければならない。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により必要と認めた場合は、当該入居対象者を定住住宅に入居させることができる。

(審査委員会)

第5条 定住住宅の貸付け等の適正かつ円滑な運用を期するため、町長が定める者のうちから構成する組織として定住促進賃貸住宅入居者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、定住住宅入居者の決定等の重要な事項について審査する。

(入居の申込み)

第6条 第4条に規定する入居資格のある者で定住住宅に入居しようとするものは、町長が別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居の選考及び決定)

第7条 町長は、定住住宅に入居申込みをした者のうちから、審査委員会の審査に基づき、定住する意思の度合いの高さ等による子育て世代の定住促進に適する判定基準により入居者を決定する。

2 前項の場合において、入居者を決めがたい場合は、公開抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する判定基準は、審査委員会の意見を聴取して定める。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要とする数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 町長は、入居決定者が定住住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居手続き)

第9条 定住住宅の入居決定者は、決定があった日以後の町長が別に定める日までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書及び誓約書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 定住住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、入居の日までに同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 町長は、定住住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に入居手続きをしないときは、当該定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 定住住宅に入居した者は、新たに登録した住民票の写しを速やかに町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 定住住宅に入居している者は、当該定住住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 定住住宅に入居している者が死亡した場合等において、その死亡時等に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第12条 定住住宅の家賃の月額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(家賃の変更の通知)

第13条 町長は、前条の家賃を変更するときは、速やかに当該定住住宅の入居者に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、定住住宅の家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から当該定住住宅に入居した日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、定住住宅の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の当該定住住宅の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の当該定住住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が、第26条第1項及び第2項に規定する手続きを経ないで定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を請求する。

(督促及び延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しない場合の延滞金の額及び徴収方法は、町税徴収の例による。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。

2 町長は、第14条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を返還する。

4 返還する敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、又は預金、土地の取得費に充てる等の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、定住住宅の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要性が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持管理に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、定住住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第23条 入居者が、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届け出をしなければならない。

(禁止事項)

第24条 定住住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく、増改築又は工作物等の設置をすること。

(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸すること。

(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。

(4) 社会通念上、一般に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項各号のいずれかに該当する行為のあった者については、町長は入居の許可を取り消すことができる。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条又は第21条から第24条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 第1条の趣旨に反すると町長が認めたとき。

2 前項の規定により定住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

(敷地の目的外使用)

第27条 町長は、定住住宅又は共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(定住住宅又は共同施設の処分)

第28条 町長は、定住住宅又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)等の例に倣い、公営住宅の譲渡に準じた方法により譲渡又は用途廃止を行うものとする。

(罰則)

第29条 詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた定住住宅についての入居者に係る公募、申込み、選考及び決定については、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第53号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第43号で平成28年3月19日から施行)

(平成28年12月16日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第1号で平成29年3月28日から施行)

(平成29年12月15日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年12月14日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第9号で平成31年3月28日から施行)

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表泉川住宅11号の項の次に泉川住宅12号の項を加える改正規定及び同表に上赤名瀬戸住宅1号の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後に行う処分、手続及びその他の行為について適用し、施行の日前に行った改正前の飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為については、なお従前の例による。

(飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例)

第3条 飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月16日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年10月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表第1(第2条、第12条関係)

定住住宅及び共同施設一覧表1

団地名

所在地

構造

戸数

家賃月額

備考

野萱団地

飯南町野萱33番地1

木造平屋建て

4戸

30,000円

A―1号、A―2号、B―1号、B―2号

志津見団地

飯南町志津見151番地15

木造平屋建て

4戸

40,000円

A―1号、A―2号、B―1号、B―2号

頓原社日住宅

飯南町頓原1485番地11

木造2階建て

1戸

30,000円

101号

2戸

40,000円

102号、103号

八神里山住宅

飯南町八神125番地1

木造2階建て

3戸

40,000円

A棟、B棟、C棟

別表第2(第2条、第12条関係)

定住住宅及び共同施設一覧表2

名称

所在地

建設年度

構造・階数

戸数

家賃月額

泉川住宅1号

飯南町頓原962番地26

平成22年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅2号

飯南町頓原962番地28

平成22年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅3号

飯南町頓原962番地22

平成23年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅4号

飯南町頓原962番地12

平成23年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅5号

飯南町頓原962番地25

平成24年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅6号

飯南町頓原962番地31

平成24年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅7号

飯南町頓原962番地20

平成24年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅8号

飯南町頓原962番地16

平成26年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅9号

飯南町頓原962番地23

平成26年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅10号

飯南町頓原962番地11

平成26年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅11号

飯南町頓原962番地27

平成26年度

木造・平屋

1

40,000円

泉川住宅12号

飯南町頓原962番地32

令和元年度

木造・平屋

1

40,000円

志津見住宅1号

飯南町志津見538番地34

平成27年度

木造・平屋

1

40,000円

八神住宅1号

飯南町八神91番地6

平成27年度

木造・平屋

1

40,000円

下赤名住宅1号

飯南町下赤名849番地3

平成27年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅1号

飯南町上赤名113番地10

平成28年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅2号

飯南町上赤名113番地11

平成28年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅3号

飯南町上赤名113番地13

平成28年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅4号

飯南町上赤名113番地15

平成28年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅5号

飯南町上赤名113番地14

平成29年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅6号

飯南町上赤名113番地16

平成29年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅7号

飯南町上赤名113番地18

平成29年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅8号

飯南町上赤名113番地12

平成30年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名住宅9号

飯南町上赤名113番地17

平成30年度

木造・平屋

1

40,000円

上赤名瀬戸住宅1号

飯南町上赤名1029番地

令和元年度

木造・平屋

1

40,000円

野萱塚原住宅1号

飯南町野萱729番地9

令和2年度

木造・平屋

1

40,000円

野萱塚原住宅2号

飯南町野萱729番地10

令和2年度

木造・平屋

1

40,000円

野萱塚原住宅3号

飯南町野萱729番地11

令和2年度

木造・平屋

1

40,000円

野萱塚原住宅4号

飯南町野萱729番地12

令和2年度

木造・平屋

1

40,000円

川東住宅1号

飯南町八神47番地9

令和5年度

木造・平屋

1

40,000円

川東住宅2号

飯南町八神47番地11

令和5年度

木造・平屋

1

40,000円

飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年12月24日 条例第35号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年12月24日 条例第35号
平成23年9月26日 条例第28号
平成24年3月21日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第19号
平成27年3月18日 条例第25号
平成27年12月18日 条例第43号
平成28年12月16日 条例第29号
平成29年12月15日 条例第26号
平成30年12月14日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第28号
令和3年3月23日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第20号
令和5年10月27日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第21号