○飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例

平成22年12月24日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、飯南町内の医療機関及び福祉施設(以下「医療機関等」という。)に勤務する意思のある医学生等に対し助成を行い、医療機関等の従事者を確保することにより、飯南町の医療及び福祉環境の充実並びに町民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医学生等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(自治医科大学を除く。以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学する者

(2) 大学の薬学を履修する課程に在学する者

(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した保健師養成所に在学する者

(4) 保健師助産師看護師法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した大学、同条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学する者

(5) 学校教育法による大学院において、医学、薬学、保健及び看護に関する専門知識を習得しようとする者

(6) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に基づき文部科学大臣及び都道府県知事が指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設に在学する者

(7) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した歯科衛生士学校に在学する者又は同条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科衛生士養成所に在学する者

(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の都道府県知事の指定する保育士を養成する学校に在学する者

(助成金)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、医学生等に対し予算の範囲内で飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金を交付するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例

平成22年12月24日 条例第36号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年12月24日 条例第36号
平成25年3月22日 条例第26号
平成30年3月20日 条例第10号
令和2年3月17日 条例第12号