○頓原定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、頓原定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業に従事する後継者や新規就労者で、U・Iターン者の生活拠点としての住宅を整備するため、頓原定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 定住住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

頓原定住促進住宅1号

飯南町花栗1300番地2

頓原定住促進住宅2号

飯南町花栗1300番地2

(管理)

第4条 定住住宅は、飯南町が管理する。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 後継者 飯南町内において農林業に従事する者

(2) 新規就労者 新しく農林業に従事する者

(3) U・Iターン者 町外から転入してきた者

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) その他町長が必要と認めた者

(使用料)

第6条 定住住宅の1戸当たりの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。

3 新たに定住住宅を使用又はこれを明け渡した場合の使用料は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。

4 町長は、必要と認めたときは、使用料の改定を行うことができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 入居者は、定住住宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年頓原町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

戸数

使用料月額(円)

1

頓原定住促進住宅1号

1戸

15,000

2

頓原定住促進住宅2号

1戸

15,000

頓原定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第143号

(平成20年10月1日施行)