○頓原施設園芸技能修得滞在施設の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、頓原施設園芸技能修得滞在施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設園芸に従事する後継者や新規就労者で、U・Iターン者の研修拠点としての施設を整備するため、頓原施設園芸技能修得滞在施設(以下「滞在施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 滞在施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
頓原施設園芸技能修得滞在施設1号 | 飯南町花栗1300番地2 |
頓原施設園芸技能修得滞在施設2号 | 飯南町花栗1300番地2 |
(管理)
第4条 滞在施設は、飯南町が管理する。
(入居者の資格)
第5条 滞在施設に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 後継者 飯南町内において施設園芸に従事する者
(2) 新規就労者 新しく施設園芸に従事する者
(3) U・Iターン者 町外から転入してきた者
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) その他町長が必要と認める者
(使用料)
第6条 滞在施設の1戸当たりの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。
3 新たに滞在施設を使用又はこれを明け渡した場合の使用料は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。
4 町長は、必要と認めたときは、使用料の改定を行うことができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 入居者は、滞在施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 戸数 | 使用料月額(円) | |
1 | 頓原施設園芸技能修得滞在施設1号 | 1戸 | 15,000 |
2 | 頓原施設園芸技能修得滞在施設2号 | 1戸 | 15,000 |