○飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年9月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町への定住を促進するために、飯南町が集落における空き家を借り上げて整備する飯南町定住促進空き家活用住宅(以下「空き家活用住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設

(2) 空き家活用住宅 飯南町内にある空き家等のうち、第9条に規定する者に対して転貸するため、所有者から賃貸借契約により町長が借り上げた住宅及び附帯施設

(3) 所有者 当該空き家活用住宅に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者

(設置)

第3条 空き家活用住宅を別表第1のとおり設置する。

(管理)

第4条 空き家活用住宅は、町長が管理する。

(町と所有者との間で締結する賃貸借契約)

第5条 町長は、空き家活用住宅として使用する空き家の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結する。

2 賃借料は、月額10,000円とする。ただし、その月において入居者がない場合は無料とする。

(貸借期間)

第6条 町長が所有者から空き家活用住宅として使用する空き家を借り上げる期間は、10年間とする。

2 やむを得ない事由により、所有者との賃貸借契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除時までとする。

3 前項の場合において、所有者は、当該空き家の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長及び入居者に対して解約の申し入れをしなければならない。

4 第2項の場合において、町長は、使用前修繕からの経過年数に応じ、別表第2により、所有者から、使用前修繕に要した費用の全部又は一部に相当する額を回収することができる。

(使用前修繕)

第7条 町長は、空き家を空き家活用住宅として使用する前に、従前の設備を利用することができる状態まで当該空き家の修繕を行うものとする。

2 町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、前項の修繕を行うものとする。

(入居者の公募)

第8条 町長は、空き家活用住宅入居者の公募を行うものとする。

2 入居者の公募方法は、町長が別に定める。

(入居者の資格)

第9条 空き家活用住宅に入居することができる者は、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) これから飯南町へ転入しようとする者で、飯南町に定住する意思のある者

(2) 町外から転入して現に飯南町に居住している者で、継続して飯南町に定住する意思のある者

(3) 現に飯南町に居住している者で、2名以上で世帯を構成し、継続して飯南町に定住する意思のある者

(4) その他町長が必要と認めた者

(入居の申込み)

第10条 空き家活用住宅に入居しようとする者は、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(入居者の選考)

第11条 町長は、入居の申込みをした者が、入居させるべき空き家活用住宅の戸数を超えるときは、第9条に規定する資格を有する者のうちから、入居者を選考するものとする。

2 前項の入居者の選考方法は、規則で定める。

(町と入居者との間で締結する賃貸借契約)

第12条 町長は、入居が決定した者と、賃貸借契約を締結する。

(賃貸借期間)

第13条 町長と入居者との賃貸借期間は、10年間とする。

2 賃貸借期間満了前に、町長と所有者との賃貸借契約が解除された場合、町長と入居者との間の賃貸借期間は、その解除時までとする。

3 賃貸借期間が満了する1年前から6月前までの間に、町長は、入居者に対し賃貸借契約の終了を通知するものとする。

(家賃)

第14条 空き家活用住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、物価の変動等に伴い家賃を変更する必要が生じたときは、賃貸期間中であっても、入居者と協議の上、家賃を変更することができるものとする。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が住宅を退去した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに空き家活用住宅に入居した場合又はこれを退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第22条に規定する手続きを経ないで空き家活用住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があると認めるとき。

2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、1年以内で町長が認める期間とする。

(敷金)

第17条 入居者は、敷金として、入居したときにおける家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)の3月分に相当する金額を町長に無利子で預託するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は入居者が退去する際の修理費用等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第18条 空き家活用住宅の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替、障子、ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料

(2) 汚物、塵埃及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 附帯施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の空き家活用住宅及び附帯施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、善良な管理者の注意をもって空き家活用住宅を維持保管しなければならない。

2 入居者が当該空き家活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

3 入居者は、空き家活用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、空き家活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 前項ただし書の変更に係る費用は、入居者が負担する。

(原形の変更)

第21条 町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、当該空き家活用住宅の原形を変更することができる。

2 前項により空き家活用住宅の原形を変更したときは、町長と所有者との間の賃貸借期間満了又は賃貸借契約の解除により当該空き家活用住宅を所有者に返還する際に、原形を回復する義務を負わない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該空き家活用住宅を退去しようとするときは、1週間前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第20条第4項ただし書の規定により、空き家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(空き家活用住宅の明渡請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該空き家活用住宅を故意に棄損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上空き家活用住宅を使用しないとき。

(5) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。

(6) 本条例に規定する条項に違反したとき。

(7) 空き家活用住宅の賃貸借期間が満了したとき、又は賃貸借期間満了前に当該空き家活用住宅の所有者と町長との間の賃貸借契約が満了したとき。

2 前項の規定により空き家活用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第6号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(用途指定)

第24条 町長は、住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。

2 所有者は、あらかじめ町長の承諾を得ないで、当該空き家を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。

3 入居者は、住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。

(収入状況の報告の請求等)

第25条 町長は、第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等の処置に関して必要があると認めるときは、入居者の収入状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員に指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第14条関係)

住宅の名称

区分

所在地

月額家賃

野萱第一住宅

民有

飯南町野萱777番地3

20,000円

別表第2(第6条関係)

使用前修繕からの経過年数

返済額

1年未満

使用前修繕に係る費用の全額

1年以上2年未満

〃 90%

2年以上3年未満

〃 80%

3年以上4年未満

〃 70%

4年以上5年未満

〃 60%

5年以上6年未満

〃 50%

6年以上7年未満

〃 40%

7年以上8年未満

〃 30%

8年以上9年未満

〃 20%

9年以上10年未満

〃 10%

10年以上

〃 0%

飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年9月19日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成21年9月19日 条例第16号
平成22年12月24日 条例第41号
平成23年9月26日 条例第26号
平成24年3月21日 条例第19号
平成25年3月22日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第15号
令和4年3月23日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第12号