○飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年飯南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(町と所有者との間で締結する賃貸借契約)

第2条 条例第5条第1項の規定による賃貸借契約は、飯南町定住促進空き家賃貸借契約書(様式第1号)によるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第3条 条例第10条第1項の規定により空き家活用住宅に入居しようとする者は、飯南町定住促進空き家活用住宅入居申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第10条第2項の通知は、飯南町定住促進空き家活用住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(入居者の選考)

第4条 条例第11条第1項の規定による入居者の選考は、次の各号に該当する者の中から貸与の必要性が高いと判断される者の順位によって入居決定者を選考するものとする。

(1) 過去に飯南町に居住したことがなく、親族も飯南町に居住していない者

(2) 5年以内に飯南町に転入した者

(3) 現に、住居に困窮していることが明らかな者

2 前項で順位を定め難い時は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(町と入居者との間で締結する賃貸借契約)

第5条 条例第12条の規定による賃貸借契約は、飯南町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、賃貸借契約書に連署した連帯保証人を変更しようとするときは、飯南町定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更届(様式第5号)による申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人の変更手続をとらなければならない。

(家賃納付方法)

第7条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付は、現金又は指定する金融機関からの口座引き落としにより行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする期日前10日までに飯南町定住促進空き家活用住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)によりすみやかにその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、飯南町定住促進空き家活用住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)によりすみやかに当該申請人に通知するものとする。

(入居者の保管義務)

第9条 入居者は、当該空き家活用住宅について、滅失又は棄損があった場合は、飯南町定住促進空き家活用住宅滅失(棄損)報告書(様式第8号)により、すみやかにその状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第20条第2項の規定により空き家活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、飯南町定住促進空き家活用住宅使用休止届(様式第9号)により届出をしなければならない。

3 条例第20条第4項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、飯南町定住促進空き家活用住宅模様替・増築等承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の承認をしたときは、飯南町定住促進空き家活用住宅模様替・増築等承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(空き家活用住宅退去の手続)

第10条 条例第22条第1項の規定による空き家活用住宅の退去の届出は、飯南町定住促進空き家活用住宅退去届(様式第12号)によるものとする。

(明渡請求)

第11条 条例第23条第1項の規定による空き家活用住宅の明渡しの請求は、飯南町定住促進空き家活用住宅明渡請求書(様式第13号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)