○飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年9月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年飯南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 過去に飯南町に居住したことがなく、親族も飯南町に居住していない者
(2) 5年以内に飯南町に転入した者
(3) 現に、住居に困窮していることが明らかな者
2 前項で順位を定め難い時は、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、賃貸借契約書に連署した連帯保証人を変更しようとするときは、飯南町定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更届(様式第5号)による申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人の変更手続をとらなければならない。
(家賃納付方法)
第7条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付は、現金又は指定する金融機関からの口座引き落としにより行うものとする。
(入居者の保管義務)
第9条 入居者は、当該空き家活用住宅について、滅失又は棄損があった場合は、飯南町定住促進空き家活用住宅滅失(棄損)報告書(様式第8号)により、すみやかにその状況を町長に報告しなければならない。
3 条例第20条第4項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、飯南町定住促進空き家活用住宅模様替・増築等承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。