○飯南町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年9月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町に移住を希望している者が、飯南町内での田舎暮らし体験を行うための生活拠点として、移住体験住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 移住体験住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

延面積

備考

頓原移住体験住宅

飯南町頓原1602番地5

木造モルタル平屋建

58.32m2

旧国土交通省所長住宅

野萱移住体験住宅1号

飯南町野萱729番地4

木造モルタル平屋建

83.70m2

旧来島診療所医師住宅

野萱移住体験住宅2号

飯南町野萱728番地2

木造平屋建

199.3m2

旧医師住宅3号

八神移住体験住宅1号

飯南町八神182番地

木造モルタル平屋建

49.16m2

旧八神教職員住宅1号

八神移住体験住宅2号

飯南町八神182番地

木造モルタル平屋建

49.16m2

旧八神教職員住宅2号

花栗移住体験住宅

飯南町花栗789番地6

木造2階建

204.12m2

旧料金所兼宿舎

(管理)

第4条 移住体験住宅は、飯南町が管理する。

(入居者の資格)

第5条 移住体験住宅に入居することができる者は、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 飯南町に移住を希望し、短期間の田舎暮らし体験研修を目的とする者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用料)

第6条 移住体験住宅の1戸当たりの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。

3 新たに移住体験住宅を使用又はこれを明け渡した場合の使用料は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。

4 町長は、必要と認めたときは、使用料の改定を行うことができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 入居者は、移住体験住宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日条例第1号の1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯南町医師・病院等職員住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 飯南町医師・病院等職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

名称

戸数

月額使用料

頓原移住体験住宅

1戸

15,000円

野萱移住体験住宅1号

1戸

15,000円

野萱移住体験住宅2号

1戸

15,000円

八神移住体験住宅1号

1戸

15,000円

八神移住体験住宅2号

1戸

15,000円

花栗移住体験住宅

1戸

15,000円

飯南町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年9月19日 条例第17号

(平成30年3月20日施行)