○飯南町職員定数条例
平成17年1月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 町長、議会、教育委員会(教育委員会に所管に属する学校その他教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 155人
ア 町長の事務部局 100人
イ 病院事業の職員 55人
(2) 議会事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 12人
(5) 監査委員の事務部局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人
3 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に流用調整することができる。
4 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局の配分は、当該任命権者の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の飯南町職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の飯南町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。