○飯南町職員の任用に関する規則
平成17年1月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命すること(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用を除く。)をいう。
(2) 昇任 職員をその職の級(飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年飯南町規則第29号)別表第1から第4までに掲げる職務をいう。以下同じ。)より上位の級に属する職に任命することをいう。
(3) 所属長 飯南町行政組織規則(平成17年飯南町規則第4号)に定める本庁の課長、室長及び出先機関の長をいう。
(職員の採用方法)
第3条 職員の採用は、次条の規定によりその職について選考によることが認められている者を除き、競争試験によらなければならない。
(選考により採用することができる職)
第4条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 他の地方公共団体又は国の機関に在職している者をもって補充しようとする職
(2) 競争試験を行っても十分な競争者が得られない職又は職務の特殊性により競争試験での判断が困難な職であると町長が認める職
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第5条 職への昇任は、選考によって行うものとする。
(採用試験)
第6条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)は、職の区分に応じて行うものとする。
2 町長は、前項の採用試験の全部又は一部を委託することができる。
(試験の告知)
第7条 採用試験の公告は、受験資格を有する者に周知を図れるよう、町広報その他適切な報道手段により行わなければならない。
(選考の準備)
第8条 選考は、選考される者の当該職務遂行の能力の有無を選考の基準に判定するものとする。
(条件付採用)
第9条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件附のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に、町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。
3 条件付採用期間中の職員は、町長が別に定めるものを除き、昇任又は転任を行わない。
(条件付期間の延長)
第10条 条件付期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、その条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
(勤務報告)
第11条 所属長は、条件付採用期間中の職員について、その任命の日から2月及び4月を経過したとき、又は特に必要があると認めたときは、そのときまでの勤務成績について評定し町長に報告しなければならない。
(採用の取消し)
第12条 町長は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その期間中又はその期間の終了の際採用を取り消すものとする。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職員として必要な適格性を欠く場合
(臨時的任用を行うことができる場合)
第13条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、法第22条の3第4項の規定に基づき、次項で定めるところにより、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
2 任命権者は、次に掲げる場合において、それぞれ町長の承認を得て、臨時的任用を行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。
(臨時的任用の期間の更新)
第14条 臨時的任用の期間は、6月を越えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(会計年度任用職員の任用)
第15条 会計年度任用職員の任用は、第3条第1項の規定にかかわらず、選考によるものとする。
2 前項の選考は、公募により行うものとする。
(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
5 公募によらない再度任用は、4回を上限とする。
(その他)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第61号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(飯南町職員の任用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員に対する第1条の規定による改正後の飯南町職員の任用に関する規則第2条の規定の適用については、同条第1号中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。