○飯南町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の減給については、1日以上6月以下の期間、報酬(飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年飯南町条例第22号)第2条第4項に規定する報酬を除く。)の額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の頓原町又は赤来町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年頓原町条例第17号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年赤来町条例第163号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月13日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯南町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月1日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・定年
沿革情報
平成17年1月1日 条例第25号
令和元年9月13日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第18号
令和6年3月21日 条例第3号