○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成20年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人飯南町社会福祉協議会

(2) 一般社団法人飯南町観光協会

(報告)

第3条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に別記様式により報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第23号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成20年1月18日 規則第1号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・定年
沿革情報
平成20年1月18日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第8号
平成27年6月1日 規則第23号