○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成20年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人飯南町社会福祉協議会
(2) 一般社団法人飯南町観光協会
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第23号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。