○飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年1月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条―第6条)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務(第7条―第9条の6)

第4章 休日の代休日(第10条)

第5章 休暇(第11条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年飯南町条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別な形態によって勤務する必要がある職員の週休日動務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第11条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合は、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 医療施設における医師及び看護師等の当直勤務

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合は、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務等を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務等(時間外勤務及び飯南町の休日を定める条例(平成17年飯南町条例第2号)第1条に規定する休日(条例第10条の規定により代休日を指定された場合には、当該休日に代わる代休日)の正規の勤務時間内において命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務等を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務等を命ずる時間について360時間

2 任命権者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務等を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務等を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務等を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務等を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務等を命ずる月数について6箇月

3 任命権者は、大規模な災害への対応その他の真にやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合には、その必要の限度において第1項各号又は前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずることができる。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項各号又は第2項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務等を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務等を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められている職員のうち任命権者が別に定めるものに対する前各項の規定の適用については第1項各号列記以外の部分中「時間外勤務等(時間外勤務及び飯南町の休日を定める条例(平成17年飯南町条例第2号)例第1条に規定する休日(条例第10条第1項の規定により代休日を指定された場合には、当該休日に代わる代休日)の正規の勤務時間内において命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)」とあるのは「時間外勤務」と、「必要最小限の時間外勤務等」とあるのは「必要な最小限の時間外勤務」と、同項各号及び第2項から前項までの規定中「時間外勤務等」とあるのは「時間外勤務」とする。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務等を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の3 条例第7条の2第1項の町長が規則で定める期間は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(条例第9条に定める休日及び条例第10条に定める代休日を除く。第4項において同じ。)の勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号及び同条第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の4 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、条例第8条第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(「以下深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。

3 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として飯南町職員の育児休業等に関する条例(平成17年飯南町条例第31号)第2条の2で定める者をいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、条例第8条第1項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の5 職員は、条例第8条第2項又は第3項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった

(3) 当該請求をした職員が当該請求にかかる子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続等)

第9条の6 第9条の4(同条第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者(条例第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員の深夜勤務の制限の場合について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

2 前条(同条第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「、条例第8条第2項」とあるのは「、それぞれ条例第8条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第8条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条第3項の」と、「条例第8条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないことができる。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において国家公務員等(条例第12条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たな職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める公社等とは、次に掲げるものとする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 前3号に掲げる公社のほか、町長がこれらに準ずるものと認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

6 条例第12条第1項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等(条例第12条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)

7 年の中途において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以降における職員の年次有給休暇(条例第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)の日数は、当該変更の日の属する月の初日において新たに職員となったものとみなして変更後の勤務形態により前項の規定を適用した場合に同日において得られる日数から変更前の勤務形態により同項の規定を適用した場合に同日において得られる日数を減じた日数(当該日数が負となる場合にあっては、0日。以下この条において「調整日数」という。)を当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数に加えた日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数(当該端数が当該変更の日以後の1日当たりの平均勤務時間数を超える場合にあっては、当該1日当たりの平均勤務時間数をもって1日に換算した日数))とする。この場合において、当該年の初日において同項の規定により与えられた日数(以下この条において「初日付与日数」という。)に調整日数を加えた日数が20日を超えるときは、20日から初日付与日数を減じた日数を調整日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1時間を単位として与えることができる。

2 1時間を単位とする場合は、7時間45分で1日に換算するものとする。

(病気休暇)

第14条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間等は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 必要と認める期間

(2) 結核性疾患の疾病にかかった場合 1年の範囲内で必要と認める期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病にかかった場合 90日(別表第2の疾病にあっては、180日)の範囲内において必要と認める期間

(4) 削除

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日間以内

(5) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

(6) 出産前休暇 出産予定日前8週間目(ただし、多胎の場合は14週間目)に当たる日から出産の日まで

(7) 妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導のための休暇 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合 2週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(9) 出産後休暇 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間

(10) 職員が生後満3年に達しない子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として飯南町職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この号、次号第3号第14号第16号及び第17号において同じ。)を育てる場合(男子職員にあってはこの号の規定による休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該子を養育できる場合を除く。) 1日120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)を超えない範囲(男子職員にあっては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定に基づき部分休業をするとき又はその配偶者がこの号の規定による休暇、労働基準法第67条の規定による育児時間その他法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの(以下「育児時間」という。)を利用するときは、120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)から当該部分休業の時間及び配偶者が利用する育児時間を減じた時間を限度とする。)内で必要と認める時間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産をする場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のための休暇 3日の範囲内で必要と認められる期間

(13) 職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査を受ける場合(児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)においてこれらのものを受ける場合を除く。)において当該職員の介助を必要とする場合 その都度必要と認める期間

(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、感染症の予防のための学校等の臨時休業により自宅待機するその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(前号に該当する場合を除く。) 1年につき5日(中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(15) 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(16) 職員の親族が死亡した場合の休暇 別表第3に定める期間において必要と認められる期間とし、葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、その往復に要する日数を加算することができる。

(17) 父母及び配偶者の祭日 1日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) 夏季休暇 6月1日から10月31日までの期間内で4日以内

(22) リフレッシュ休暇 職員の勤務年数が一の年において25年を経過したその翌年とし、連続する7日間

(23) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疫病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(24) 生理日の就業が著しく困難な職員が休暇を請求した場合 2日以内

(25) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 その都度必要と認める期間

(特別休暇の単位)

第15条の2 第15条第5号第11号第12号第14号第15号及び第24号に規定する休暇は、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の休暇を1時間単位とする場合は、7時間45分で1日に換算するものとする。

3 第15条第4号第6号第9号第17号第18号及び第21号に規定する休暇は、1日を単位として与えることができる。

4 第15条第23号に規定する休暇は、1日又は4時間(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)を単位として与えることができる。

(組合休暇)

第16条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年において30日を超えて与えることはできない。

(介護休暇)

第17条 条例第16条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者及び父母のいない孫

(2) 職員又は職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が認めるもの

2 条例第16条第1項に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の規定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの頃の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇(条例第16条に規定する介護休暇をいう。以下同じ。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第21条だたし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇日数の計算)

第18条 条例第3条第1項第4条又は第5条の規定による週休日、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日、条例第10条第1項に規定する代休日並びに条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下これらを「週休日等」という。)をはさんで第11条の年次有給休暇、第15条の特別休暇のうち同条第1号から第4号第7号第8号第10号から第17号及び第19号から第23号に規定する休暇を与えられた場合は、週休日等はこれらの休暇として取り扱わないものとする。

2 第14条の病気休暇、第15条の特別休暇のうち同条第6号第9号及び第18号並びに第16条第1項に規定する介護休暇の期間中には、週休日等を含むものとする。

3 第11条の年次有給休暇並びに第15条の特別休暇のうち同条第5号第8号第11号第12号第14号及び第15号に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(特別休暇の申出等)

第19条 条例第17条で定める特別休暇は、第15条第6号から第9号までの各号とし、申出又は届出とする。

(特別休暇及び病気休暇の承認と時季の変更)

第20条 任命権者は、前条に定める特別休暇を除き、第14条又は第15条の請求についてこれを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、かつ、他の時季においても当該休暇の目的を達成すると認められる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により承認しなかった請求について、請求者の同意を得て時季を変更して承認することができる。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等整理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後に承認を求めることができる。

2 第15条第6号及び第7号の申出は、あらかじめ休暇等整理簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

3 第15条第9号に掲げる場合に該当することとなった職員は、速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等整理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、特別な場合は、この限りでない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認の可否を決定することができる。

(休暇の承認の決定等)

第24条 第22条(年次有給休暇及び7日を超えない範囲の病気休暇又は特別休暇を除く。次項について同じ。)又は前条の請求があった場合において、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、任命権者の承認を得て、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

(休暇等整理簿)

第25条 休暇等整理簿に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(その他の事項)

第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、第2条第3条第4条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第27条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年7月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(平成20年12月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年5月13日規則第6号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に関する経過措置)

2 半日単位の廃止に伴い、施行の際の年次有給休暇等の残日数に半日の端数がある場合に、半日を4時間とみなす。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年12月13日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第60号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

採用の月

日数

採用の月

日数

1月

20日

7月

10日

2月

19日

8月

9日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

14日

11月

4日

6月

12日

12月

2日

別表第2(第14条関係)

対象疾患名

脳血管疾患

悪性新生物

心臓疾患

肝腎機能障害

人工透析

別表第3(第15条、第16条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年1月1日 規則第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第24号
平成18年3月22日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年12月21日 規則第17号
平成20年7月30日 規則第21号
平成20年12月10日 規則第25号
平成21年5月13日 規則第6号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年6月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年12月26日 規則第44号
令和元年12月13日 規則第46号
令和3年12月21日 規則第46号
令和4年9月29日 規則第47号
令和5年4月1日 規則第25号
令和5年12月28日 規則第60号