○飯南町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町職員の育児休業等に関する条例(平成17年飯南町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の2の2第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の2の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の2の2第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の2の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当する場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の2の3第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の2の3第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合は2週間)までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の2の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の2の3の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)から(6)まで 削除
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 飯南町職員の給与の支給に関する規則(平成17年飯南町規則第28号)第26条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項に規定する休職にされていた期間を除く。)
(条例第22第2号イの規則で定める非常勤職員)
第6条の2 条例第22条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
3 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合は、育児時間勤務期間延長承認請求書(様式第6号)により行うものとする。
4 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求において準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第7号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第11条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 部分休業承認通知書(様式第8号)
(2) 部分休業不承認通知書(様式第9号)
(3) 部分休業取消通知書(様式第10号)
(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第11号)
(職務復帰後における給与の取扱い)
第12条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年飯南町規則第29号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第49号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。