○飯南町職員安全衛生管理規則
平成17年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康及び職場における職員の安全を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努め、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この規則に基づいて実施する職員の安全の確保及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置を誠実に守らなければならない。
(安全衛生管理施策の推進)
第5条 町長は、第15条に規定する安全衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的に取りまとめ推進しなければならない。
(安全衛生管理計画の策定)
第6条 町長は、毎年度職員の安全衛生に関する施策を総合的に行うため、安全衛生に関する計画を作成しなければならない。
(総括安全衛生管理者の設置)
第7条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副町長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第8条 総括安全衛生管理者は、所属長との連絡調整を図るとともに安全衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職員の負傷及び疾病並びにこれによる死亡、欠勤及び異動に関する統計資料の作成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に必要な措置に関すること。
(安全衛生管理者)
第9条 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、安全衛生管理者を置く。
2 前項の安全衛生管理者は、2人以上を町長が委嘱又は選任する。
(安全衛生管理者の職務)
第10条 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、第8条の業務を管理するとともに、事務所、作業場等を巡視し、設備、事務、作業方法等に危険のおそれのあるとき又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、それを防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者の設置)
第11条 職員の安全衛生管理に関する業務を行うため、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を若干人置く。
2 安全衛生推進者は、職員の中から町長が委嘱し、又は選任する。
(安全衛生推進者の職務)
第12条 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づき必要な措置に関すること。
(2) 作業環境、事務環境の点検及び作業方法、事務方法の点検並びにこれらの結果に基づき必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置を講ずること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(産業医の設置)
第13条 職員の健康管理に関する業務を行うため、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が飯南病院又は来島診療所の医師の中から選任する。
(産業医の職務)
第14条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談、その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて町長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、若しくは助言すること。
(安全衛生委員会の設置)
第15条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第16条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第17条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持に関すること。
(委員会の議長)
第18条 委員会の議長は、総括安全管理者がなるものとする。
(安全衛生の教育)
第19条 町長は、職員の健康及び職場における職員の安全の確保を図るための講習会等を行い、これらを受ける機会を付与するように努めなければならない。
(健康診断の実施)
第20条 町長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 特殊業務従事職員健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、町長が毎年指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目、その他健康診断に必要な事項は、町長が産業医と協議して定める。
(受診の義務)
第21条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断を免除することが適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 職員は、疾病、その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに健康診断を受けなければならない。
(事後措置)
第22条 町長は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められる職員について、適切な事後措置をとらなければならない。
(健康診断結果の通知)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を当該職員に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第24条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。