○飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例
平成17年1月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の職員等(別表に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する報酬、費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第2条 非常勤の職員等には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(額)
第3条 報酬額及び費用弁償額は、別表による。
(支給方法)
第4条 報酬は、毎月(年額の報酬は、会計年度の始めからこれを起算し、3箇月を1期として、1期ごとに年額報酬の4分の1を支給する。)支給する。ただし、前記の計算により難い者は、年度末1回払とし、出席1日又は1回につき支給する者については、会議又は選挙終了後その都度支給する。
2 年額又は月額の報酬は、任期を開始する日から支給し、任期満了、辞職又は失職によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月までの報酬を支給する。ただし、どのような場合にあっても重複して報酬を支給しない。
第5条 前条に定めるものを除くほか、報酬の支給方法については、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける町職員に対する給料支給の例による。
第6条 費用弁償は、第1条に規定する者がその職務を行うため出張又は委員会等に出席した場合に支給し、その支給方法については、この条例に定めるもののほか、町職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第199号)
この条例は、公布の日から施行し、自治区長及び自治区長連絡会の報酬及び費用弁償は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成17年11月18日条例第210号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第217号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第30号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例による改正後の飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員の任期満了の日の翌日から施行する。ただし、この条例の公布の際現に在任する選挙による農業委員の全員が任期満了の前日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、同日以後に採用された者から適用する。
附則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第23号)抄
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
1 報酬、費用弁償
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||
法で定められた特別職 | 教育委員会の委員 | 委員 | 月額 15,000円 | 日額 2,000円 |
農業委員会の委員 | 会長 | 年額 150,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において町長が定める額 | ||
委員 | 年額 120,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において町長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 年額 120,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において町長が定める額 | |||
監査委員 | 学識経験者 | 日額 9,000円 | ||
議会選出 | 年額 120,000円 | |||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 年額 55,000円 | ||
委員 | 年額 50,000円 | |||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 6,000円 | |||
その他の非常勤特別職 | 選挙管理委員会選挙時選任者 | 選挙長 | 日額 10,800円 | 日額 2,000円 |
投票管理者 | 日額 12,800円 | |||
期日前投票管理者 | 日額 11,300円 | |||
開票管理者 | 日額 10,800円 | |||
投票立会人 | 日額 10,900円 | |||
期日前投票立会人 | 日額 9,600円 | |||
開票立会人 | 日額 8,900円 | |||
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |||
国民健康保険運営協議会の委員 | 日額 6,000円 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | (第2号実施隊員) | 年額 6,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 6,000円 | |||
学校運営協議会委員 | 日額 6,000円 | |||
医師、歯科医師 | 学校、保育所、衛生関係、母子衛生関係 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
条例に基づく各種委員会等の委員 | 学識経験者 | 日額 10,000円 | ||
その他の委員 | 日額 6,000円 |
備考 この表に掲げた以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償は、別に町長が定める額とする。
2 出張旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 費用弁償 | 宿泊料 |
県内 | 実費(急行料金含む。) | 実費 | 実費 | バスの使用の場合は実費 自家用車使用の場合は1kmにつき25円 | 2,000円 | 実費 (ただし、上限を9,000円とする。) |
県外 | 実費(急行料金含む。) | 実費 | 実費 | バスの使用の場合は実費 自家用車使用の場合は1kmにつき25円 | 4,000円 広島県三次市及び庄原市高野町においての支給は県内の例による。 | 実費 (ただし、上限を14,000円とする。) |