○飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例
平成20年9月19日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、飯南町議会の議員(別表に掲げる者をいう。以下同じ。)に対して支給する議員報酬、費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬及び費用弁償)
第2条 議会の議員の議員報酬の額は、別表に掲げるとおりとし、毎月支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
2 議会の議員は、任期が開始する日から、議長及び副議長はその選挙された日から、常任委員会及び議会運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)はその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
3 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。議長、副議長及び委員長がその職を離れた場合も同様とする。
4 前2項の規定の適用については、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
第3条 議員報酬の支給方法については、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける町職員に対する給料支給の例による。
第4条 費用弁償は、第1条に規定する者がその職務を行うため出張又は議会本会議、委員会及び飯南町議会会議規則(平成17年飯南町議会規則第1号)第15章に規定する全員協議会に出席した場合に支給し、その支給方法については、この条例に定めるもののほか、町職員に対する旅費支給の例による。
(期末手当)
第5条 議会の議員で6月15日及び12月15日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職(給与条例第19条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、基準日において受けるべき議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議員報酬月額等の特例)
2 この条例の公布の日から平成24年3月31日までの間における議員報酬の支給額については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第36号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月26日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第20号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月15日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表(第1条、第2条関係)
(1) 議員報酬、費用弁償
区分 | 議員報酬 | 費用弁償 |
議長 | 月額 298,000円 | 日額 2,000円 |
副議長 | 月額 246,000円 | |
委員長(常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長) | 月額 215,000円 | |
議員 | 月額 205,000円 |
(2) 出張旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 費用弁償 | 宿泊料 |
県内 | 実費(急行料金含む。) | 実費 | 実費 | バスの使用の場合は実費 自家用車使用の場合は1kmにつき25円 | 2,000円 | 実費(ただし、上限を9,000円とする。) |
県外 | 実費(急行料金含む。) | 実費 | 実費 | バスの使用の場合は実費 自家用車使用の場合は1kmにつき25円 | 4,000円 広島県三次市及び庄原市高野町においては県内の例による。 | 実費(ただし、上限を14,000円とする。) |