○飯南町職員の給与の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給定日)

第2条 条例第7条第1項に規定する給与の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年飯南町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給与の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属任命権者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その移動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その移動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第5条の2 条例第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1に掲げる職員とする。

2 前項の職員に対する管理職手当の区分は、別表第1の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17による派遣職員にあっては、別表第1に掲げる職名区分にかかわらず町長が別に定める。

3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分に応じ、別表第1の2の管理職手当の月額に定める額とする。

4 第1項の職員が、一の給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第22条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合は除く。)

5 この規定に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第7条第4項又はこの規則第3条第2項若しくは前条の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額を管理手当として支給する。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の2の2 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(初任給調整手当)

第5条の3 条例第9条第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。

第5条の4 条例第9条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同条第1号に規定する職に採用された職員及び前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第5条の6において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年(昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条の6において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第5条の5 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第5条の6 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその越えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第24条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第2に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ町長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

第5条の7 第5条の4に規定する職員となった者(第5条の5に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第5条の7の2 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の6の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第2」とあるのは、「別表第2の2」とする。

第5条の8 初任給調整手当は、第5条の3から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 第11条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げるものを扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前各項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第22条の規定により給料を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(3) 育児休業法第9条第2項の規定により給料を減額される場合

第8条の2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を受けた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合

(地域手当の支給)

第8条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条の2第1項の町長が規則で定める地域及び同条第2項の町長が規則で定める割合は、別表第4に定めるとおりとする。

(住居手当)

第9条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員(医師を除く。)

(2) 飯南町定住促進賃貸住宅に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の2から第9条の4まで 削除

(届出)

第9条の5 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第2号の住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の2の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(支給されない場合)

第9条の11 住居手当は、職員が第8条の2各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当の支給)

第10条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第3号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届(様式第3号)後段の欄へ記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、障害等のため、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出基準)

第14条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第10条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りではない。

第16条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第17条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第18条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない町の所有(借用を含む。)に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第20条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第12条第1項の職員が休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされたことにより月の一部を勤務しないこととなるときは、当該事由に係る期間中の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第21条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(単身赴任手当)

第21条の3 条例第12条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第21条の4 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第21条の5 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の規則で認める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万2,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 1万8,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 2万4,000円

(5) 900キロメートル以上1000キロメートル未満 3万円

(6) 1000キロメートル以上1300キロメートル未満 3万5,000円

(7) 1300キロメートル以上1500キロメートル未満 4万円

(8) 1500キロメートル以上 4万5,000円

(権衡職員の範囲等)

第21条の6 条例第12条の2第3項の規則で定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であったものとする。

2 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第21条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第21条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第21条の3に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長が定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第21条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる者(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第21条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第21条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第21条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第21条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の調整)

第21条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第21条の8 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第4号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第21条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第5号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第21条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第21条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第21条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第21条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第21条の13 単身赴任手当は、職員が第8条の2各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ様式第6号の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

3 時間外勤務手当等は、1の給与期間の分を次の給与期間以降の給料の支給定日に速やかに支給する。ただし、特別の事情がある場合には、これによらないことができる。

4 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

5 時間外勤務手当等は、第3項本文及び前項の規定にかかわらず、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第22条の2 条例第14条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項の町長が規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とし、町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(1) 条例第15条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により勤務時間を割振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないもの(前号に該当する職員を除く。) 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に達するまでの時間

第22条の3 条例第15条各号列記以外の部分の町長が規則で定める割合は、100分の135とし、町長が規則で定める日は、国の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

2 条例第15条第3号の町長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは同条第2号に規定する年末年始の休日等又は前項の町長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第23条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日等において本来の勤務に従事しないで行う次の各号のいずれかに掲げる勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文章の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理のための当直勤務

第24条 条例第17条第1項本文の町長が規定で定める宿日直の額は、宿日直1回につき4,200円(医師にあっては3万円、医師以外の病院職員にあっては5,100円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円(医師にあっては1万円、医師以外の病院職員にあっては2,550円)とする。

2 条例第17条第1項ただし書の町長が規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

3 条例第17条第1項ただし書の町長が規則で定める額は、宿直勤務1回につき6,300円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,100円とする。

第24条の2 条例第17条の2第1項及び第2項の町長が規則で定める職員は、別表第1に掲げる職員とする。

2 条例第17条の2第3項各号の町長が規則で定める額は、前項に規定する職員に対し勤務1日当たり別表第1の支給区分に応じ、別表第5に定める額を支給する。

3 条例第17条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は第2条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿直手当は、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前項の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当に係る支給対象職員)

第26条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、飯南町職員の育児休業等に関する条例(平成17年飯南町条例第31号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項規定する職員以外の職員

2 条例第18条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)となったもの

3 条例第24条第6項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条の2 条例第18条第5項の町長が規定で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲以内で町長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第27条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第26条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他町長が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第18条第1項に規定する基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は、第1項に規定する在職期間とみなす。

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第27条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第27条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文章を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第27条の5 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第27条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第27条の7 第27条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第26条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りではない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第26条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第26条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤務手当の支給基準)

第29条 条例第19条第2項に規定する割合は、職員勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

100分の0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第29条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第26条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第27条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第22条の規定による給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第27条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第30条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の86以上100分の145以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の78.5以上100分の86未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の71

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の71未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第31条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の35超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の35

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の35未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第32条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第33条 条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤務手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(端数計算)

第34条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与からの控除)

第35条 条例第26条第4号のこれらに準ずるもので町長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が設置又は借り上げた宿舎の貸付料

(2) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預貯金その他職員の申出に基づく預貯金

(3) 団体取扱契約に係る生命保険等の保険料

(4) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費及び当該職員団体の福利厚生に係る納付金

(5) 職員が福利厚生を図ることを目的とする飯南町職員会の会費

(その他)

第36条 この規定に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年頓原町規則第4号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和43年赤来町規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第24条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(平成17年6月23日規則第128号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第134号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号)附則第9条の規則で定める割合は、100分の13とする。

(平成19年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(飯南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 飯南町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年飯南町規則第5号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年5月13日規則第6号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第25号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、第24条の2の改正規定は同年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の飯南町職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成27年4月1日以後分として支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(第29条の2の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月14日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による内払とみなす。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第61号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯南町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則第30条第1項及び第31条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則第26条第4項の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正後の飯南町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この規則による改正前の飯南町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された初任給調整手当は、この規則による改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

別表第1(第5条の2、第24条の2関係)

管理職手当を支給する職及び支給区分

1 行政職

職種

職名

支給区分

課長等

参事、課長、会計管理者、議会事務局長

2種

室長、福祉事務所長、病院事務長

教育次長、総括監

支所長、主査、課長補佐、保育所長

3種

2 医療職

職種

職名

支給区分

医師

病院施設長、副病院施設長、院長、診療所長、副院長、診療部長、医療技術部長

1種

歯科医師

看護師等

看護部長、薬剤科長

2種

地域医療部長、看護師長、保健師長、医療技術部次長

3種

副看護師長、科長

4種

別表第1の2(第5条の2関係)

職務の級支給区分管理職手当の月額

1 行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

6級

2種

41,600円

5級

3種

33,200円

2 医療職給料表(一)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

4級

1種

60,000円

3級

1種

55,000円

医療職給料表(二)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

6級

2種

41,600円

5級

3種

33,200円

4種

30,400円

医療職給料表(三)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

5級

2種

41,600円

3種

33,200円

4種

30,400円

別表第2(第5条の6関係)

期間、職員区分による初任給調整手当

職員の区分

期間の区分

1号職員(円)

2号職員(円)

職員の区分

期間の区分

1号職員(円)

2号職員(円)

1年未満

415,600

51,100

18年以上19年未満

402,400

29,700

1年以上2年未満

415,600

51,100

19年以上20年未満

398,000

28,300

2年以上3年未満

415,600

51,100

20年以上21年未満

393,600

26,900

3年以上4年未満

415,600

51,100

21年以上22年未満

375,700

26,300

4年以上5年未満

415,600

51,100

22年以上23年未満

355,900

25,700

5年以上6年未満

415,600

51,100

23年以上24年未満

336,600

24,700

6年以上7年未満

415,600

49,300

24年以上25年未満

317,200

24,100

7年以上8年未満

415,600

47,500

25年以上26年未満

297,700

23,500

8年以上9年未満

415,600

45,700

26年以上27年未満

275,000

22,900

9年以上10年未満

415,600

43,900

27年以上28年未満

252,800

22,300

10年以上11年未満

415,600

42,100

28年以上29年未満

230,400

21,500

11年以上12年未満

415,600

40,300

29年以上30年未満

207,600

21,200

12年以上13年未満

415,600

38,500

30年以上31年未満

182,800

20,800

13年以上14年未満

415,600

36,700

31年以上32年未満

157,900

20,200

14年以上15年未満

415,600

35,300

32年以上33年未満

133,300

19,300

15年以上16年未満

415,600

33,900

33年以上34年未満

97,500

18,400

16年以上17年未満

411,200

32,500

34年以上35年未満

62,200

17,700

17年以上18年未満

406,800

31,100




備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1号職員」とは給与条例第9条第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは同条第2号の職を占める職員をいう。

別表第2の2(第5条の2の2関係)

期間、職員区分による初任給調整手当

職員の区分


期間の区分

2号職員(円)

職員の区分


期間の区分

2号職員(円)

1年未満

35,560

18年以上19年未満

20,580

1年以上2年未満

35,560

19年以上20年未満

19,600

2年以上3年未満

35,560

20年以上21年未満

18,620

3年以上4年未満

35,560

21年以上22年未満

18,200

4年以上5年未満

35,560

22年以上23年未満

17,780

5年以上6年未満

35,560

23年以上24年未満

17,080

6年以上7年未満

34,300

24年以上25年未満

16,660

7年以上8年未満

33,040

25年以上26年未満

16,240

8年以上9年未満

31,780

26年以上27年未満

15,820

9年以上10年未満

30,520

27年以上28年未満

15,400

10年以上11年未満

29,260

28年以上29年未満

14,840

11年以上12年未満

28,000

29年以上30年未満

14,630

12年以上13年未満

26,740

30年以上31年未満

14,350

13年以上14年未満

25,480

31年以上32年未満

13,930

14年以上15年未満

24,500

32年以上33年未満

13,300

15年以上16年未満

23,520

33年以上34年未満

12,670

16年以上17年未満

22,540

34年以上35年未満

12,180

17年以上18年未満

21,560



備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「2号職員」とは給与条例第9条第2号の職を占める職員をいう。

別表第3(第26条の2関係)

期末手当等の加算を受ける職員及び加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職

職務の級6級の者

10/100

職務の級5級の者

職務の級4級の者

職務の級3級の者

5/100

医療職(一)

職務の級4級の者

10/100

職務の級3級の者

職務の級2級の者

職務の級1級の者

5/100

医療職(二)

職務の級6級の者

10/100

職務の級5級の者

職務の級4級の者

職務の級3級の者

5/100

医療職(三)

職務の級5級の者

10/100

職務の級4級の者

職務の級3級の者

5/100

別表第4(第8条の3関係)

都府県

支給地域

割合

東京都

特別区

100分の20

大阪府

大阪府

100分の16

広島県

広島市

100分の10

別表第5(第24条の2関係)

別表第1の支給区分

条例第17条の2第3項第1号に該当する場合

条例第17条の2第3項第2号に該当する場合

第1種

12,000円

6,000円

第2種

12,000円

6,000円

第3種

10,000円

5,000円

第4種

10,000円

5,000円

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飯南町職員の給与の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第28号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第28号
平成17年6月23日 規則第128号
平成17年11月28日 規則第134号
平成18年3月22日 規則第1号
平成18年3月22日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月20日 規則第13号
平成21年5月13日 規則第6号
平成22年3月23日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第4号
平成23年12月1日 規則第25号
平成25年3月28日 規則第9号
平成25年12月25日 規則第31号
平成26年12月22日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第46号
平成29年12月25日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第5号
平成30年12月14日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第21号
令和4年9月29日 規則第50号
令和4年12月16日 規則第61号
令和5年12月15日 規則第57号