○飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年1月1日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 級別職務及び級別定数
(級別定数)
第4条 条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に、別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき町長により承認をされた方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第9に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第10に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級5級以上
イ 医療職給料表(一)の職務の級3級及び4級
ウ 医療職給料表(二)の職務の級5級
エ 医療職給料表(三)の職務の級4級及び5級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第12から別表第15までに定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第16の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない者
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) 前4号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき町にその業務が移管される機関に勤務する者
(6) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下法という。)第28条の4第1項(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第16に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第29条から第32条まで 削除
第8章 昇給
第35条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第37条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第38条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては57歳)以上の職員で、該当年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に在職する職員とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第17に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
第45条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による給料月額又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合、又はこの規則と規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の頓原町又は赤来町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号)附則第6条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において条例附則第6条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号)附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定による昇給(規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月23日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第17の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第17の改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 この規則(別表第17の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の規則別表第17の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年4月1日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表 級別標準職務表
職務の級  | 職名  | 
1級  | 主事、保育士  | 
2級  | 主任主事、保育士  | 
3級  | 主任、保育士  | 
4級  | 主幹、主任保育士  | 
5級  | 支所長、保育所長、事務局長(農業委員会)、主査、課長補佐、所長心得  | 
6級  | 参事、課長、会計管理者、議会事務局長、室長、教育次長、病院事務長、福祉事務所長、総括監  | 
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(一) 級別標準職務表
職務の級  | 職名  | 
1級  | 医員  | 
2級  | 医長  | 
3級  | 診療部長、医療技術部長、副院長、診療所長  | 
4級  | 病院施設長、院長、診療所長、副院長  | 
別表第3(第3条関係)
医療職給料表(二) 級別標準職務表
職務の級  | 職名  | 
1級  | 臨床検査技師、診療放射線技師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、栄養士  | 
2級  | 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、栄養士  | 
3級  | 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、栄養士  | 
4級  | 薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任歯科衛生士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任栄養士  | 
5級  | 主任薬剤師、医療技術部次長、科長  | 
6級  | 薬剤科長  | 
別表第4(第3条関係)
医療職給料表(三) 級別標準職務表
職務の級  | 職名  | 
1級  | 看護師、保健師  | 
2級  | 看護師、保健師  | 
3級  | 看護師、保健師  | 
4級  | 主任看護師、主任保健師  | 
5級  | 看護部長、看護師長、保健師長、副看護師長、地域医療部長  | 
別表第5(第5条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |||
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 3  | 4  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 3  | 7  | 11  | |||||
中級  | 短大卒  | 5.5  | 4  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 6  | 10  | 14  | |||||
初級  | 高校卒  | 8  | 4  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 8  | 12  | 16  | |||||
その他  | 中学卒  | 9  | 4  | 4  | 別に定める  | 別に定める  | ||
3  | 12  | 16  | 20  | |||||
別表第6(第5条関係)
医療職給料表(一) 級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
医師  | 大学6卒  | 5  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 5  | ||||
別表第7(第5条関係)
医療職給料表(二) 級別資格基準表
職種  | 学歴免許  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | ||
薬剤師 臨床検査技師 診療放射線技師 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 栄養士  | 大学6卒  | 2  | 3  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 2  | 5  | |||||
大学卒  | 5  | 3  | 別に定める  | ||||
0  | 5  | 8  | |||||
短大3卒  | 1  | 5  | 3  | 別に定める  | |||
0  | 1  | 6  | 9  | ||||
短大卒  | 2.5  | 5  | 3  | 別に定める  | |||
0  | 2.5  | 8  | 11  | ||||
別表第8(第5条関係)
医療職給料表(三) 級別資格基準表
職種  | 学歴免許  | 職務の級  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | ||
保健師 助産師 看護師  | 大学卒  | 5  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 5  | |||||
短大卒  | 0  | 7  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 7  | |||||
別表第9(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
四 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
五 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第10(第7条関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)  | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 100/100以下  | 
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの  | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)  | |
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合、及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)  | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第11(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒(16年)  | 短大卒(14年)  | 高校卒(12年)  | 中学卒(9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | +2年  | +4年  | +7年  | |
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | +2年  | +5年  | |
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | +3年  | |
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第12(第12条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 1級25号給  | |
中級  | 1級15号給  | ||
初級  | 1級5号給  | ||
その他  | 高校卒  | 1級1号給  | |
別表第13(第12条関係)
医療職給料表(一)初任給基準表
職務  | 学歴免許  | 初任給  | 
医師  | 大学6卒  | 1級9号給  | 
別表第14(第12条関係)
医療職給料表(二)初任給基準表
職務  | 学歴免許  | 初任給  | 
薬剤師 臨床検査技師 診療放射線技師 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 栄養士  | 大学6卒  | 2級15号給  | 
大学卒  | 2級1号給  | |
短大3卒  | 1級17号給  | |
短大卒  | 1級11号給  | 
別表第15(第12条関係)
医療職給料表(三)初任給基準表
職務  | 学歴免許  | 初任給  | 
保健師 看護師  | 大学卒  | 2級11号給  | 
短大3卒  | 2級5号給  | |
短大卒  | 2級1号給  | 
別表第16(第23条関係)
イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | 
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | 
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | 
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | 
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | 
86  | 34  | 47  | 46  | ||
87  | 35  | 47  | 46  | ||
88  | 35  | 48  | 46  | ||
89  | 35  | 48  | 47  | ||
90  | 36  | 48  | 47  | ||
91  | 36  | 48  | 47  | ||
92  | 36  | 48  | 47  | ||
93  | 37  | 49  | 47  | ||
94  | 49  | 47  | |||
95  | 49  | 47  | |||
96  | 49  | 48  | |||
97  | 49  | 48  | |||
98  | 50  | 48  | |||
99  | 50  | 48  | |||
100  | 50  | 48  | |||
101  | 50  | 48  | |||
102  | 50  | 48  | |||
103  | 51  | 49  | |||
104  | 51  | 49  | |||
105  | 51  | 49  | |||
106  | 51  | 49  | |||
107  | 51  | 49  | |||
108  | 52  | 49  | |||
109  | 52  | 49  | |||
110  | 52  | ||||
111  | 52  | ||||
112  | 52  | ||||
113  | 52  | ||||
114  | 52  | ||||
115  | 52  | ||||
116  | 52  | ||||
117  | 53  | ||||
118  | 53  | ||||
119  | 53  | ||||
120  | 53  | ||||
121  | 53  | ||||
122  | 53  | ||||
123  | 53  | ||||
124  | 53  | ||||
125  | 53  | ||||
ロ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 1  | 2  | 1  | 
23  | 1  | 3  | 1  | 
24  | 1  | 4  | 2  | 
25  | 1  | 5  | 2  | 
26  | 1  | 6  | 2  | 
27  | 1  | 7  | 3  | 
28  | 1  | 8  | 3  | 
29  | 1  | 9  | 3  | 
30  | 1  | 10  | 3  | 
31  | 1  | 11  | 4  | 
32  | 1  | 12  | 4  | 
33  | 1  | 13  | 4  | 
34  | 2  | 14  | 5  | 
35  | 3  | 15  | 5  | 
36  | 4  | 16  | 5  | 
37  | 5  | 17  | 5  | 
38  | 6  | 18  | 5  | 
39  | 7  | 19  | 5  | 
40  | 8  | 20  | 5  | 
41  | 9  | 21  | 5  | 
42  | 10  | 21  | 5  | 
43  | 11  | 22  | 5  | 
44  | 12  | 22  | 5  | 
45  | 13  | 23  | 5  | 
46  | 13  | 23  | 5  | 
47  | 13  | 24  | 5  | 
48  | 14  | 24  | 5  | 
49  | 14  | 25  | 5  | 
50  | 14  | 25  | 5  | 
51  | 14  | 26  | 5  | 
52  | 15  | 26  | 5  | 
53  | 15  | 27  | 5  | 
54  | 15  | 27  | 5  | 
55  | 15  | 28  | 5  | 
56  | 16  | 28  | 5  | 
57  | 16  | 29  | 5  | 
58  | 16  | 29  | 5  | 
59  | 16  | 29  | 5  | 
60  | 17  | 30  | 5  | 
61  | 17  | 30  | 5  | 
62  | 17  | 30  | 5  | 
63  | 18  | 31  | 5  | 
64  | 18  | 31  | 5  | 
65  | 19  | 31  | 5  | 
66  | 32  | 5  | |
67  | 32  | 5  | |
68  | 32  | 5  | |
69  | 32  | 5  | |
70  | 32  | 5  | |
71  | 33  | 5  | |
72  | 33  | 5  | |
73  | 33  | 5  | |
74  | 33  | ||
75  | 33  | ||
76  | 34  | ||
77  | 34  | ||
78  | 34  | ||
79  | 34  | ||
80  | 34  | ||
81  | 35  | ||
82  | 35  | ||
83  | 35  | ||
84  | 35  | ||
85  | 35  | ||
ハ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 2  | 10  | 2  | 2  | 
23  | 3  | 3  | 11  | 3  | 3  | 
24  | 4  | 4  | 12  | 4  | 4  | 
25  | 5  | 5  | 13  | 5  | 5  | 
26  | 6  | 6  | 14  | 6  | 6  | 
27  | 7  | 7  | 15  | 7  | 7  | 
28  | 8  | 8  | 16  | 8  | 8  | 
29  | 9  | 9  | 17  | 9  | 9  | 
30  | 10  | 10  | 18  | 10  | 10  | 
31  | 11  | 11  | 19  | 11  | 11  | 
32  | 12  | 12  | 20  | 12  | 12  | 
33  | 13  | 13  | 21  | 13  | 13  | 
34  | 14  | 14  | 22  | 14  | 14  | 
35  | 15  | 15  | 23  | 15  | 15  | 
36  | 16  | 16  | 24  | 16  | 16  | 
37  | 17  | 17  | 25  | 17  | 17  | 
38  | 18  | 18  | 26  | 18  | 18  | 
39  | 19  | 19  | 27  | 19  | 19  | 
40  | 20  | 20  | 28  | 20  | 20  | 
41  | 21  | 21  | 29  | 21  | 21  | 
42  | 22  | 22  | 30  | 22  | 21  | 
43  | 23  | 23  | 31  | 23  | 21  | 
44  | 24  | 24  | 32  | 24  | 22  | 
45  | 25  | 25  | 33  | 25  | 22  | 
46  | 25  | 26  | 34  | 25  | 22  | 
47  | 26  | 27  | 35  | 26  | 23  | 
48  | 26  | 28  | 36  | 26  | 23  | 
49  | 27  | 29  | 37  | 27  | 23  | 
50  | 27  | 30  | 38  | 27  | 24  | 
51  | 28  | 31  | 39  | 28  | 24  | 
52  | 28  | 32  | 40  | 28  | 24  | 
53  | 29  | 33  | 41  | 29  | 25  | 
54  | 29  | 34  | 42  | 29  | 25  | 
55  | 30  | 35  | 43  | 30  | 26  | 
56  | 30  | 36  | 44  | 30  | 26  | 
57  | 31  | 37  | 45  | 31  | 27  | 
58  | 31  | 38  | 46  | 31  | 27  | 
59  | 32  | 39  | 47  | 32  | 28  | 
60  | 32  | 40  | 48  | 32  | 28  | 
61  | 33  | 41  | 49  | 33  | 28  | 
62  | 33  | 42  | 50  | 33  | 28  | 
63  | 34  | 43  | 51  | 33  | 28  | 
64  | 34  | 44  | 52  | 34  | 29  | 
65  | 35  | 45  | 53  | 34  | 29  | 
66  | 35  | 46  | 54  | 34  | 29  | 
67  | 36  | 47  | 55  | 35  | 29  | 
68  | 36  | 48  | 56  | 35  | 29  | 
69  | 37  | 49  | 57  | 35  | 30  | 
70  | 37  | 49  | 57  | 36  | 30  | 
71  | 38  | 50  | 58  | 36  | 30  | 
72  | 38  | 50  | 58  | 36  | 30  | 
73  | 39  | 51  | 59  | 37  | 30  | 
74  | 39  | 51  | 59  | 37  | 31  | 
75  | 40  | 52  | 60  | 37  | 31  | 
76  | 40  | 52  | 60  | 37  | 31  | 
77  | 41  | 53  | 61  | 38  | 31  | 
78  | 41  | 53  | 61  | 38  | |
79  | 41  | 53  | 62  | 38  | |
80  | 42  | 54  | 62  | 38  | |
81  | 42  | 54  | 63  | 39  | |
82  | 42  | 54  | 63  | 39  | |
83  | 43  | 55  | 64  | 39  | |
84  | 43  | 55  | 64  | 39  | |
85  | 43  | 55  | 65  | 39  | |
86  | 56  | 66  | 40  | ||
87  | 56  | 67  | 40  | ||
88  | 56  | 68  | 40  | ||
89  | 56  | 69  | 40  | ||
90  | 56  | 69  | 40  | ||
91  | 57  | 70  | 41  | ||
92  | 57  | 70  | 41  | ||
93  | 57  | 70  | 41  | ||
94  | 57  | 70  | 41  | ||
95  | 57  | 70  | 41  | ||
96  | 58  | 70  | 42  | ||
97  | 58  | 70  | 42  | ||
98  | 58  | 70  | 42  | ||
99  | 58  | 70  | 42  | ||
100  | 58  | 70  | 42  | ||
101  | 59  | 70  | 43  | ||
102  | 59  | 70  | |||
103  | 59  | 70  | |||
104  | 59  | 70  | |||
105  | 59  | 70  | |||
106  | 70  | ||||
107  | 70  | ||||
108  | 70  | ||||
109  | 70  | ||||
ニ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 1  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 1  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 1  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 1  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 2  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 3  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 4  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 5  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 6  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 7  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 8  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 9  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 10  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 11  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 12  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 13  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 14  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 15  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 16  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 17  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 18  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 19  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 20  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 21  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 22  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 23  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 24  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 25  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 26  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 27  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 28  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 29  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 30  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 31  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 32  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 33  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 34  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 35  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 36  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 37  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 38  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 39  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 40  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 41  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 42  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 43  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 44  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 45  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 45  | 
67  | 47  | 39  | 55  | 46  | 
68  | 48  | 40  | 56  | 46  | 
69  | 49  | 41  | 57  | 47  | 
70  | 50  | 42  | 58  | 47  | 
71  | 51  | 43  | 59  | 48  | 
72  | 52  | 44  | 60  | 48  | 
73  | 53  | 45  | 61  | 49  | 
74  | 54  | 46  | 62  | 50  | 
75  | 55  | 47  | 63  | 51  | 
76  | 56  | 48  | 64  | 52  | 
77  | 57  | 49  | 65  | 53  | 
78  | 58  | 50  | 66  | 53  | 
79  | 59  | 51  | 67  | 54  | 
80  | 60  | 52  | 68  | 54  | 
81  | 61  | 53  | 69  | 55  | 
82  | 62  | 54  | 70  | 55  | 
83  | 63  | 55  | 71  | 56  | 
84  | 64  | 56  | 72  | 56  | 
85  | 65  | 57  | 73  | 57  | 
86  | 65  | 58  | 74  | 57  | 
87  | 66  | 59  | 75  | 58  | 
88  | 66  | 60  | 76  | 58  | 
89  | 67  | 61  | 77  | 59  | 
90  | 67  | 62  | 78  | 59  | 
91  | 68  | 63  | 79  | 60  | 
92  | 68  | 64  | 80  | 60  | 
93  | 69  | 65  | 81  | 60  | 
94  | 70  | 66  | 81  | 60  | 
95  | 71  | 67  | 82  | 61  | 
96  | 72  | 68  | 82  | 61  | 
97  | 73  | 69  | 83  | 61  | 
98  | 74  | 70  | 83  | 61  | 
99  | 75  | 71  | 84  | 62  | 
100  | 76  | 72  | 84  | 62  | 
101  | 77  | 73  | 85  | 62  | 
102  | 77  | 74  | 86  | 62  | 
103  | 78  | 75  | 87  | 63  | 
104  | 78  | 76  | 88  | 63  | 
105  | 79  | 77  | 88  | 63  | 
106  | 79  | 77  | 88  | 63  | 
107  | 80  | 77  | 89  | 64  | 
108  | 80  | 78  | 89  | 64  | 
109  | 81  | 78  | 89  | 65  | 
110  | 81  | 78  | 90  | |
111  | 81  | 79  | 90  | |
112  | 81  | 79  | 90  | |
113  | 81  | 79  | 91  | |
114  | 82  | 80  | 91  | |
115  | 82  | 80  | 91  | |
116  | 82  | 80  | 92  | |
117  | 82  | 81  | 92  | |
118  | 82  | 81  | 92  | |
119  | 83  | 81  | 93  | |
120  | 83  | 81  | 93  | |
121  | 83  | 82  | 93  | |
122  | 83  | 82  | ||
123  | 83  | 82  | ||
124  | 84  | 82  | ||
125  | 84  | 83  | ||
126  | 84  | 83  | ||
127  | 84  | 83  | ||
128  | 84  | 83  | ||
129  | 85  | 84  | ||
130  | 85  | 84  | ||
131  | 85  | 84  | ||
132  | 86  | 84  | ||
133  | 86  | 85  | ||
134  | 86  | 85  | ||
135  | 87  | 85  | ||
136  | 87  | 86  | ||
137  | 87  | 86  | ||
138  | 88  | 86  | ||
139  | 88  | 86  | ||
140  | 88  | 86  | ||
141  | 89  | 87  | ||
142  | 89  | 87  | ||
143  | 89  | 87  | ||
144  | 89  | 87  | ||
145  | 90  | 87  | ||
146  | 90  | 88  | ||
147  | 90  | 88  | ||
148  | 90  | 88  | ||
149  | 91  | 88  | ||
150  | 91  | 88  | ||
151  | 91  | 89  | ||
152  | 91  | 89  | ||
153  | 92  | 89  | ||
154  | 92  | |||
155  | 92  | |||
156  | 92  | |||
157  | 93  | |||
158  | 93  | |||
159  | 93  | |||
160  | 94  | |||
161  | 94  | |||
162  | 94  | |||
163  | 95  | |||
164  | 95  | |||
165  | 95  | |||
166  | 96  | |||
167  | 96  | |||
168  | 96  | |||
169  | 97  | |||
別表第16の2(第36条関係)
昇給号給数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号給数  | 8以上  | 6  | 4  | 2  | 0  | 
4以上  | 3  | 2  | 1  | 0  | 
別表第17(第43条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは勤務による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第4号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間に相当する休職の期間  | |
飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年飯南町条例第30号)第16条に規定する介護休暇の期間  | |
人事院規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間に相当する休職の期間  | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)  | 
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)  | 
人事院規則11―4第3条第1項第4号の規定による休職(職員が公務上の災害は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)に相当する休職の期間  | 1/3以下  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  |