○飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年1月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項に掲げる職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 校務技術員

(2) 調理師

(3) 看護助手

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、飯南町職員の給与の支給に関する規則(平成17年飯南町規則第28号)第26条の2の規定により加算を受ける職員及び加算割合は、同規則別表第3にかかわらず、次の表のとおりとする。

職員

加算割合

職務の級5級の者

10/100

職務の級4級の者

5/100

職務の級3級の者

5/100

(特例)

第5条 任用期間の定めのある職員の給与は、前3条の規定にかかわらず、町長が他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項に規定するもののほか、飯南町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年飯南町条例第17号)による改正前の飯南町職員の定年等に関する条例(平成17年飯南町条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年11月28日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初のこの規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)第6条第6項ただし書の規定の適用については、飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年飯南町条例第213号)附則第2条の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の枠外号給職員の切替え等)

4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「超過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

行政職棒給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年12月21日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月24日規則第20号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年飯南町規則第30号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、規則第2条及び第3条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から100分の1.6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成26年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月14日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月13日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月16日規則第52号)

1 この規則は、令和4年12月16日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月16日規則第62号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日規則第45号)

1 この規則は、令和6年12月20日から施行する。

2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号級の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「級号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

行政職の給料表 技能職の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第2条関係)

技能職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

186,530

228,718

248,706

281,653

309,477

2

188,238

229,521

249,811

282,356

310,883

3

189,945

230,324

250,815

283,060

312,189

4

191,652

231,128

251,820

283,762

313,394

5

193,360

231,831

252,824

284,365

314,399

6

195,067

232,635

254,030

284,968

315,604

7

196,675

233,439

255,135

285,570

316,809

8

198,282

234,242

256,140

286,173

317,914

9

199,889

235,045

257,244

286,776

319,019

10

201,396

235,748

258,249

287,378

320,125

11

202,903

236,452

259,153

287,981

321,229

12

204,409

237,155

259,655

288,484

322,334

13

205,916

237,858

260,257

288,985

323,338

14

207,423

238,461

260,659

289,487

324,443

15

208,929

239,063

261,061

289,990

325,548

16

210,436

239,666

261,563

290,392

326,653

17

211,943

240,268

262,066

290,793

327,657

18

213,349

240,871

262,568

291,195

328,763

19

214,755

241,474

263,070

291,597

329,867

20

216,162

241,976

263,673

291,999

330,872

21

217,567

242,479

264,477

292,401

331,877

22

218,672

242,981

265,079

292,802

332,881

23

219,778

243,483

265,682

293,204

333,885

24

220,883

243,985

266,486

293,606

334,890

25

221,887

244,487

267,289

294,008

335,894

26

222,790

244,990

267,992

294,410

336,798

27

223,695

245,392

268,594

294,811

337,903

28

224,599

245,894

269,398

295,214

338,907

29

225,503

246,496

270,202

295,615

339,912

30

226,307

246,999

270,905

296,117

340,917

31

227,110

247,501

271,609

296,620

341,921

32

227,914

247,903

272,311

297,122

342,825

33

228,718

248,305

273,014

297,624

343,729

34

229,421

248,807

273,718

298,126

344,633

35

230,123

249,309

274,421

298,628

345,538

36

230,826

249,711

275,124

299,131

346,442

37

231,530

250,112

275,827

299,633

347,345

38

232,133

250,615

276,530

300,336

348,350

39

232,735

251,117

277,133

300,939

349,354

40

233,338

251,519

277,736

301,642

350,258

41

234,041

251,921

278,238

302,245

351,162

42

234,543

252,422

278,740

302,847

352,066

43

235,046

252,925

279,242

303,450

352,970

44

235,547

253,327

279,744

303,952

353,774

45

236,050

253,728

280,246

304,454

354,578

46

236,452

254,130

280,749

305,057

355,381

47

236,854

254,532

281,251

305,660

356,185

48

237,256

254,934

281,653

306,263

356,888

49

237,657

255,336

282,055

306,865

357,591

50

237,958

255,738

282,557

307,568

358,394

51

238,260

256,139

282,958

308,271

359,198

52

238,561

256,541

283,461

308,975

359,801

53

238,862

256,943

283,863

309,577

360,504

54

239,164

257,345

284,365

310,280

361,106

55

239,465

257,747

284,867

310,983

361,810

56

239,767

258,149

285,369

311,586

362,513

57

239,967

258,449

285,871

312,189

363,115

58

240,268

258,852

286,474

312,892

363,618

59

240,570

259,253

287,077

313,595

364,120

60

240,771

259,554

287,680

314,198

364,623

61

240,972

259,856

288,283

314,700

365,024

62

241,274

260,258

288,885

315,202


63

241,575

260,660

289,488

315,805


64

241,775

260,961

290,090

316,408


65

241,977

261,262

290,593

317,010


66

242,278

261,564

291,095

317,412


67

242,579

261,865

291,597

317,915


68

242,780

262,066

292,100

318,416


69

242,981

262,267

292,602

318,718


70

243,282

262,568

293,104

319,220


71

243,584

262,869

293,506

319,722


72

243,784

263,070

293,908

320,124


73

243,985

263,271

294,309

320,325


74

244,287

263,572

294,711

320,626


75

244,588

263,874

295,113

320,827


76

244,788

264,074

295,515

321,129


77

244,990

264,275

295,917

321,430


78

245,291

264,577

296,318

321,731


79

245,592

264,878

296,720

322,033


80

245,794

265,079

297,222

322,233


81

245,994

265,280

297,524

322,434


82

246,295

265,582

298,025

322,735


83

246,497

265,883

298,528

323,037


84

246,798

266,084

299,030

323,238


85

246,998

266,284

299,331

323,439


86

247,200

266,486

299,834

323,740


87

247,501

266,787

300,336

324,041


88

247,803

267,088

300,638

324,343


89

248,003

267,289

301,040

324,544


90

248,304

267,490

301,541

324,845


91

248,606

267,791

302,044

325,146


92

248,807

267,992

302,546

325,347


93

249,007

268,294

302,847

325,548


94

249,309

268,595

303,249

325,849


95

249,610

268,896

303,751

326,151


96

249,811

269,097

304,254

326,352


97

250,012

269,298

304,655

326,553


98

250,313

269,599

305,057



99

250,615

269,800

305,359



100

250,816

270,102

305,659



101

251,017

270,303

305,961



102

251,318

270,503

306,362



103

251,619

270,804

306,664



104

251,820

271,106

307,066



105

252,021

271,307

307,367



106


271,508

307,769



107


271,809

308,171



108


272,010

308,472



109


272,311

308,673



110


272,612

308,974



111


272,914

309,276



112


273,115

309,477



113


273,316

309,678



114


273,617

309,979



115


273,818

310,280



116


274,019

310,481



117


274,320

310,682



118


274,622

310,983



119


274,923

311,285



120


275,124

311,486



121


275,325

311,687



122


275,525

311,988



123


275,827

312,289



124


276,128

312,490



125


276,329

312,691



126


276,530

312,992



127


276,831

313,294



128


277,133

313,495



129


277,334

313,695



130


277,535




131


277,836




132


278,137




133


278,338




134


278,539




135


278,840




136


279,142




137


279,343




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,273

210,450

229,079

250,325

281,741

別表第2(第2条関係)

行政職給料表 級別標準職務表

職務の級

職名

1級

運転手 調理師 看護助手 校務技術員

2級

運転手 調理師 看護助手 校務技術員

3級

運転手 調理師 看護助手 校務技術員

4級

主任運転手 主任調理師 主任看護助手

主任校務技術員

5級

主任運転手 主任調理師 主任看護助手

主任校務技術員

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

職名

学歴免許

初任給

運転手

高校卒

1級17号給

看護助手

校務技術員

中学卒

1級5号給

調理師

高校卒及び調理師

1級17号給

飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年1月1日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第30号
平成17年11月28日 規則第137号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年12月21日 規則第19号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第20号
平成24年3月27日 規則第4号
平成26年12月22日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第13号
平成27年12月18日 規則第37号
平成28年12月26日 規則第48号
平成29年12月25日 規則第16号
平成30年12月14日 規則第24号
令和元年12月13日 規則第47号
令和4年12月16日 規則第52号
令和4年12月16日 規則第62号
令和5年12月15日 規則第58号
令和6年12月20日 規則第45号
令和7年3月26日 規則第9号