○町長及び副町長の給料の支給額の特例に関する条例
平成17年3月23日
条例第166号
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における町長及び副町長の給料の支給額については、飯南町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額に町長にあっては100分の15を、副町長にあっては100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、条例第5条第3項に規定する基準日において受けるべき給料の月額は、条例第3条で定める額とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。